平成25年度税制改正③ 所得税関係
記事作成:平成25年7月3日
今回は所得税の主な改正についてご紹介します。
①最高税率の引き上げ
現行では所得税の最高税率は、40%(課税所得1,800万円超)ですが、課税所得4,000万円超について45%という税率が設けられます。
適用時期:平成27年分以後の所得税から
②住宅ローン控除の拡充
消費税引き上げによる駆け込み需要、反動減を緩和するため、消費税引き上げ後に住宅を取得した場合には、住宅ローン控除額を拡大するというものです。控除限度額は一般住宅の場合で、年20万円→年40万円、期間通算の最大控除額は、200万円→400万円となります。
適用時期:平成26年4月〜平成29年12月に居住した場合(消費税率が8%または10%の場合に限る)
③証券税制
1.平成26年1月1日より、上場株式等を売却した場合の売却益に対する税率が10%→20%になり、代わりに非課税口座内の株式等の売却益・配当等が非課税となる少額投資非課税制度(日本版ISA)がスタートします。
2.公社債等の利子・売却益等を申告分離課税に変更し、上場株式等の売却益等との損益通算が可能となります。(平成28年1月1日から)