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個人事業を始めた場合には、主に次のような届出を税務署に提出する必要があります。

なお、説明が複雑にならないように、細かい注意点などは省略してありますので、ご了承ください。


1.必ず提出するもの

●開業届

正式には「個人事業の開廃業届出書」といいます。事業を開始した日から1か月以内に提出しなければなりません。なお、期限を過ぎて提出しても特にペナルティーなどはありません。




2.節税などのために提出するもの

●所得税の青色申告承認申請書
青色申告にしたい場合に提出します。期限は事業を開始した日から2か月以内です。
青色申告については個人事業者の節税対策:青色申告にするをご参照ください。

●所得税の減価償却資産の償却方法の届出書
個人事業者の場合、減価償却の方法は何も届出を出さないと定額法となります。そのため、定率法などへ変更したい場合は届出が必要となります。提出期限は開業した年分の確定申告の期限です。
減価償却については個人事業者の節税対策:減価償却方法を定率法にするをご参照ください。

●青色事業専従者給与に関する届出書
家族に給与を支払い、その給与を経費にする場合に提出します。提出期限は開業の日から2か月以内です。




3.従業員などに給与の支払がある場合

●給与支払事務所等の開設届出書
従業員などに給与の支払がある場合に提出します。提出期限は開業の日から1か月以内です。
また、この場合には源泉徴収の手続きも発生します。源泉徴収の手続きとは、従業員などに給料を支払う際に所得税を天引きして、その天引きした所得税を翌月10日に税務署に納める手続きです。



当税理士事務所では、新規開業した方を対象に開業無料相談を行っております。

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