記事作成:平成23年10月21日
バタバタしており、前回更新から随分間が空いてしまいましたが、平成23年度の税制改正について順次ご紹介したいと思います。
今回は消費税の改正についてです。
従来の規定では、基準期間(前々年)の課税売上が1000万円以下の場合は消費税を納めなくてもいいことになっています。
そのため、新規開業した個人事業者は開業した年とその翌年、新規設立した法人(資本金1000万円未満の場合)は設立第一期と第二期については基準期間の売上がないため、消費税を納めなくていいことになっています。
しかし、今回の改正により、基準期間の課税売上が1000万円以下という要件に加えて、前年の上半期の課税売上が1000万円以下でないと、消費税が免除されないこととなりました。
この規定は、25年1月1日以後開始する課税期間から適用されます。
例えば、24年1月1日設立、12月決算法人(資本金1000万円未満)を例にとってみると、
(改正前)第一期(24年1月1日〜24年12月31日)と第二期(25年1月1日〜25年12月31日)が消費税免除
(改正後)第一期は今までどおり消費税免除、第二期については第一期の上半期(24年1月1日〜24年6月30日)の課税売上が1000万円以下なら今までどおり消費税免除、課税売上が1000万円超なら消費税は免除されません。
※課税売上に代えて給与の額で判定することも可能ですので、前年上半期の課税売上が1000万円を超えていても、給与の額が1000万円以下であれば消費税免除となります。
平成24年1月1日以後に設立した法人から、この改正の影響により第二期から消費税が免除されなくなる可能性が出てきます。
今までは、消費税が免除される期間を最大にするために、第一期が丸一年となるよう決算期を設定していましたが、今後は、場合によってはそうしない方が得になるケースもでてくるかと思います。