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記事作成:平成22年10月28日

前回お伝えした生保二重課税問題ですが、10月20日に法改正がなされ、還付手続きの受付が開始されています。

http://www.nta.go.jp/sonota/sonota/osirase/topics/data/h22/sozoku_zoyo/index.htm

上記国税庁HPでは、必要となる手続きの判定表や年金の雑所得の金額計算書などが公表されています。

また、電話相談や事前予約による税務署窓口での相談も行われているようです。

記事作成:平成22年10月1日

今年7月に、遺族が年金で受給する生命保険金のうち、相続税の課税対象となった部分については所得税の課税対象とならないとする最高裁の判決がありました。

これを受けて、財務省と国税庁は年金型保険の税務上の取扱いの変更の方向性を公表しました。

http://www.nta.go.jp/sonota/sonota/osirase/data/h22/sozoku_zoyo/index.htm


次のような内容です。

●平成17年分から平成21年分の所得税の還付について

・対象となるのは相続・贈与等により取得した生命保険契約や損害保険契約に係る年金を受け取っている人

・年金形式で受給している死亡保険金以外に学資保険や個人年金保険も対象

・1年目は所得税は全額非課税となり、2年目以降非課税部分が徐々に減少していく簡易な計算方法により非課税部分を算定

・今月下旬に所得税法施行令を改正し所得税の取扱いを変更し、変更後還付手続きが可能となる

・対象となる可能性のある人には原則保険会社から通知される予定

●平成16年分以前の所得税の還付について

・現行法での救済は過去5年以内に限定されているが、平成12年分〜平成16年分についても、特別措置を講ずる方向で検討

・特別措置には法律の手当てが必要なため、国会で法律が成立すれば、その後、一定期間手続きがとれるようにする方向で検討

記事作成:平成22年8月30日

税金関連ニュースでは取り上げていませんでしたが、平成22年度の税制改正で清算所得課税が廃止され、清算中の法人についても通常の所得金額に対する課税が行われることとなりました。

その改正の影響により、取引相場のない株式等を純資産価額方式で評価する場合に控除する法人税額等相当額の割合が42%→45%となりました。

その結果、株式の評価額は、従来よりも少し安く算定されることになります。

この改正は、平成22年10月1日以後の相続、贈与等から適用されます。

記事作成:平成22年7月1日


本日平成22年分の路線価が国税庁HPより公表されました。

http://www.rosenka.nta.go.jp/

路線価とは、相続税や贈与税の申告をする際に、土地の評価額を計算するのに使用するものです。

名古屋市の場合、先に発表されている地価公示価格から、緑区の一部の地域を除いて下落することが予想されています。

ちなみに当税理士事務所の前の道路の路線価は、

(平成21年)195千円 → (平成22年)175千円

と、1割程度下落していました。

記事作成:平成22年6月11日

●自販機節税の規制

今回の消費税の改正は、以前より問題視されていた「自販機節税」に規制をかけるものです。 「自販機節税」とは、貸付用のアパート・マンションを建築する際に、自販機を設置することによって、本来還付を受けることができないアパート・マンションの建築費に係る消費税の還付が可能になるという手法です。

今回の改正により今後自販機による消費税還付はできなくなりました。(正確には、還付は従来通りできますが、その後に還付金のほぼ全額が取り戻される仕組みになりました。)

なお、次のようなケースでは、今後も還付できる可能性があります。

・店舗、事務所、倉庫など住宅以外の賃貸用不動産を取得する場合
(店舗付住宅など一部でも住宅以外の部分があれば可能性はあります。)
・すでに、店舗、事務所、倉庫、駐車場など住宅以外の不動産の貸し付けを行っている場合
・個人で商売を行っている場合  など

●他の面でも影響が

個人事業を開始した場合や資本金1000万円未満の会社を設立した場合には、最初の2年(または2期)は消費税は免除されますが、多額の設備投資がある場合などは、あえて消費税の免除の適用を受けずに(課税事業者を選択して)、消費税の還付を受けるということが時々あります。

今までは、課税事業者を選択した場合は2年間の強制適用でしたので、1年目の還付額と2年目の納付額を予測して課税選択するかどうかを判断していましたが、今回の改正により強制適用の期間が3年間または4年間となりましたので(さらにその期間は簡易課税の選択もできません)、判断がかなり難しくなってくると思います。



【改正の内容】

平成22年4月1日以後に次の1.2のいずれにも該当する事業者の方は、免税事業者となることや簡易課税制度を適用して申告することが一定期間制限されることとなりました。

1.
①課税事業者選択届出書を提出し、平成22年4月1日以後開始する課税期間から課税事業者となる場合
②資本金1000万円以上の法人を設立した場合

2.
①の場合、課税事業者となった課税期間の初日から2年を経過する日までの間に開始した各課税期間中に、②の場合、新設法人の基準期間がない事業年度に含まれる各課税期間中に、
調整対象固定資産の課税仕入れ(※)を行い、かつ、その仕入れた日の属する課税期間の消費税の確定申告を一般課税で行う場合

1、2に該当する場合
調整対象固定資産の課税仕入れを行った日の属する課税期間の初日から原則として3年間は、
●免税事業者となることはできません
●また、簡易課税制度を適用して申告することもできません


※調整対象固定資産に該当する課税貨物を保税地域から引き取った場合も含まれます。
なお、調整対象固定資産とは、棚卸資産以外の資産で、建物及びその付属設備、構築物、機械及び装置、船舶、車両及び運搬具、工具、器具及び備品、鉱業権等の無形固定資産その他の資産で、消費税等に相当する金額を除いた金額が100万円以上のものが該当します。

記事作成:平成22年5月27日

今回は相続税の小規模宅地の特例についての改正です。


小規模宅地の特例とは、被相続人が居住用または事業用に使用していた宅地については、相続人の生活基盤維持などの観点から、評価の減額を認めるというものです。
この小規模宅地の特例について次の改正が行われました。

①相続人が居住または事業を継続しない場合には適用を除外する。(改正前では200㎡まで50%の減額が認められていました。
②一つの宅地を共有で相続した場合には、取得者ごとに適用要件を判定する。(改正前では、相続人の一人が要件を満たせば、他の相続人も特例を受けることができました。)
③居住用の部分と貸付用の部分があるマンションの敷地等については(被相続人が賃貸マンションを所有していて、その一室が被相続人の自宅となっていたようなケースです)、それぞれの部分ごとに按分して減額割合を計算する。(改正前は全体について居住用の80%減額を適用することができました。)

①の改正については制度の趣旨に沿うようにしたもの、②に③の改正については不合理であった部分を解消したものでありますが、いずれの改正も納税者にとっては不利なものとなっています。

なお、これらの改正は平成22年4月1日以後の相続から適用されます。

記事作成:平成22年5月27日


去年6月に出された追加経済対策により住宅取得資金の非課税措置が設けられました。
これは、親などから住宅を購入するための資金の贈与を受けた場合には、500万円までは贈与税を非課税にするというものです。

今回改正により、非課税枠が次のように引き上げとなりました。

●平成22年中の贈与の場合…1,500万円 ●平成23年中の贈与の場合…1,000万円

また、所得制限が新たに設けられ、贈与を受けた年の所得が2,000万円を超えると非課税の適用を受けることができなくなりました。

ただし、平成22年に限っては、改正前の制度(非課税枠500万円、所得制限なし)を選択することもできることになっていますので、所得2,000万円超の場合でも500万円の非課税の適用は可能です。


【注意点】
●非課税の適用にはいろいろな要件がありますので、要件を満たしているか確認が必要です。
●非課税の適用を受ける場合、税務署に贈与税の申告をしなければなりません。贈与税の申告期間は、贈与を受けた年の翌年2月1日から3月15日までです。期限を過ぎてしまったらアウトです。(多額の贈与税がかかっていまいます。)
●贈与税が非課税となった金額については相続税の対象となりません。つまり、贈与税も相続税もかからないため、たいへんお得な制度となっています。

記事作成:平成22年5月7日

愛知県の場合、今月申告分(3月決算)より法人県民税の均等割の額が変わりますのでご注意ください。

「あいち森と緑づくり税」が導入されたことにより、均等割の額が従前の5%増しとなります。

平成21年4月1日から平成26年3月31日までに開始する各事業年度

 資本金等の額

 従前の均等割額 (年額)

 あいち森と
緑づくり税
(年額)

 合計 (年額)

 50億円超

 800,000円

 40,000円

 840,000円

 10億円超50億円以下

 540,000円

 27,000円

 567,000円

 1億円超10億円以下

 130,000円

 6,500円

 136,500円

 1千万円超1億円以下

 50,000円

 2,500円

 52,500円

 上記以外の法人

 20,000円

 1,000円

 21,000円

また、名古屋市の場合は、来月申告分(4月決算)より法人市民税の減税が実施されます。


平成22年4月1日以後終了する事業年度
(1)均等割の税率

 法人の区分

 減税前の均等割額 (年額)

 

 減税後の均等割額 (年額)

 資本金等の額

 従業者数

 一般社団法人など

 ―

 50,000円

 ⇒

 45,000円

 1千万円以下の法人

 50人以下

 50,000円

 45,000円

 50人超

 120,000円

 108,000円

 1千万円超1億円以下  50人以下

 130,000円

 117,000円

 50人超

 150,000円

 135,000円

 1億円超10億円以下  50人以下

 160,000円

 144,000円

 50人超

 400,000円

 360,000円

 10億円超50億円以下  50人以下

 410,000円

 369,000円

 50人超

 1,750,000円

 1,575,000円

 50億円超  50人以下

 410,000円

 369,000円

 50人超

 3,000,000円

 2,700,000円

(2)法人税割の税率

 法人の区分

 減税前の税率

 

 減税後の税率

①資本金の額又は出資金の  額が1億円超の法人

 14.7%

 ⇒

 13.23%

②資本金の額又は出資金の
 額が1億円以下の法人
③資本金の額又は出資金の
 額を有しない法人
 (保険業法に規定する相互
  会社は①の法人と同じ)
④人格のない社団等

法人税割の課
税標準となる
法人税額が年
2,500万円超

法人税割の課
税標準となる
法人税額が年
2,500万円以

 12.3%

 11.07%

記事作成:平成22年4月30日

小規模企業共済とは、個人事業者や中小企業の役員のための退職金制度であり、毎月掛け金を支払い、廃業や退職したときに共済金を受け取れるというものです。

掛金は全額所得控除できるのに対し、廃業・退職時に受け取る共済金については税負担の少ない退職所得となるため、節税対策としても有効です。

これまで、加入することができるのは、常時使用する従業員数が20人以下(商業・サービス業は5人以下)の個人事業主または会社の役員(小規模企業の経営者)とされていましたが、改正により範囲が拡大され、個人事業主の配偶者や後継者など共同経営者も加入できることとなりました。


掛金には上限(月7万円)があるため、加入対象者が拡大されたことで、より効果的な節税が可能となります。

記事作成:平成22年4月20日

生命保険料控除が変わります。(適用は平成24年分の所得税からなのでまだずいぶん先ですが)

現在所得税の生命保険料控除は、一般生命保険料控除が最高5万円、個人年金保険料控除が最高5万円であり、控除額は合計で最高10万円です。

今回改正により、介護医療保険料控除が新たに創設され(控除額最高4万円)、また、一般生命保険料控除、個人年金保険料控除の控除額はそれぞれ最高5万円から最高4万円に引き下げとなりました。(控除額合計は最高12万円)

これは、平成24年1月1日以後に締結した保険契約から適用となります。 (平成23年12月31日までに締結した保険契約分については従来通りの控除額となります。)

表にすると次のようになります。

現行(平成23年12月31日以前契約分)

 区分

内容

控除最高額

所得税

住民税

一般生命保険料控除 遺族保障等 介護保障・医療保障

5万円

3.5万円

個人年金保険料控除 老後保障

5万円

3.5万円

合計  

10万円

7万円

改正後(平成24年1月1日以後契約分)

 区分

内容

控除最高額

所得税

住民税

一般生命保険料控除 遺族保障等

4万円

2.8万円

介護医療保険料控除 介護保障・医療保障          

 4万円

 2.8万円

個人年金保険料控除 老後保障

4万円

2.8万円

合計  

12万円

7万円

現行、改正後両方の保険契約で控除を受ける場合には両方の控除額を合計します。(ただし、それぞれ所得税4万円、住民税2.8万円が限度)

記事作成:平成22年4月19日

前回に続き法人税関係の改正です。

グループ法人税制は、100%資本関係にある企業グループを一つの企業とみなして課税を行うというものです。 従来より連結納税制度というものがありましたが、これは適用が任意であったのに対し、このグループ法人税制は強制適用だということが大きく異なるところです。

具体的な内容としては、グループ内の法人間での一定の資産の譲渡損益を繰り延べる、グループ法人間の寄付金・受贈益の不算入などというものがあります。

これにより、グループ内での資産の移転が課税なしで行えるようになります。 (逆に含み損のある資産をグループ内の法人に譲渡して譲渡損を計上するというようなことはできなくなります。)

複数の会社を経営している場合や、親族の経営している会社と取引がある場合にはこの規定が適用される可能性がありますので注意が必要です。

また、資本金5億円以上の法人等の100%子法人については、次の中小企業向け特例が適用できなくなります。

①軽減税率
②留保金課税の不適用
③貸倒引当金の法定繰入率
④交際費等の損金不算入制度における定額控除限度額
⑤欠損金の繰戻しによる還付制度

※グループ法人税制については、内容がかなり複雑ですので、詳細は顧問税理士等へお問い合わせください。

記事作成:平成22年4月12日
 
3月24日に平成22年度税制改正が国会で可決・成立しました。
 
前回の記事(扶養控除)からずいぶん間が空いてしまいましたが、内容について順次ご紹介していきたいと思います。
今回は「特殊支配同族会社における業務主宰役員給与の損金不算入制度の廃止」についてです。
 
この規定について簡単に説明させていただきますと、まず、特殊支配同族会社というのは、次を両方とも満たす会社をいいます。
 
①社長とその親族で会社の株を90%以上所有
②常勤役員の過半数が社長とその親族
 
そして、この特殊支配同族会社のうち一定の儲けのある会社(会社の利益+社長の給料が1600万円以上の会社など)については役員報酬のうち給与所得控除相当額が経費にならないというものです。
 
(具体例)会社→役員に役員報酬年1000万円支給している場合
1000万円の場合の給与所得控除額は220万円ですので、経費として認められるのは1000万円から220万円を引いた780万円のみとなります。
 
以上が「特殊支配同族会社における業務主宰役員給与の損金不算入制度」の大ざっぱな説明ですが、この制度が廃止されることになりました。
廃止になるのは平成22年4月決算からです。
 
この規定については、何かと問題が指摘されておりましたし、また、この規定の適用を受けていた法人については廃止により税負担が軽減されるため、喜ばしい改正だとは思うのですが、平成23年度税制改正で、個人事業者との課税の不均衡の是正と、「二重控除」の問題を解消するための抜本的措置が講じられるとあります。
つまり、この規定は廃止となりましたが、それに代わる何らかの措置が来年の税制改正で行われる予定のようですので注意が必要です。

記事作成:平成22年1月8日

昨年末に発表された平成22年税制改正大綱について、これから順次ご紹介していく予定です。

まずは、世間の関心が最も高いと思われる扶養控除についてです。

扶養控除とは、扶養している親族(子供など)がいる場合に、税金の計算上、所得から一定額が控除されるというものです。
この扶養控除が大幅に変更される予定です。

●16歳未満の子供がいる場合

所得税:現行の控除額38万円→改正後は廃止
住民税:現行の控除額33万円→改正後は廃止

●16歳以上19歳未満の子供がいる場合

所得税:現行の控除額63万円→改正後は38万円に圧縮
住民税:現行の控除額45万円→改正後は33万円に圧縮

●上記以外の場合

所得税、住民税とも変更なし


このように、19歳未満の子供がいる家庭では扶養控除の廃止または圧縮により増税となります。(16歳未満の子供の場合は子供手当の創設により、16歳以上19歳未満の子供の場合は高校無償化により、手取りは増えると思いますが)

税金の増加額は、[控除額の減少分×税率]となります。
税率は、所得税が5%〜40%(所得が多い人ほど税率は高くなります)、住民税は一律10%です。

(例)16歳未満の子供が2人いて、所得税の税率が10%の場合

まず所得税ですが、現行では38万円×2人=76万円の控除がありますが、これがなくなるため、控除額の減少は76万円となります。税金は76万円×10%=7万6千円増加します。
次に住民税ですが、現行では33万円×2人=66万円の控除がありますが、これがなくなるため、控除額の減少は66万円となります。税金は66万円×10%=6万6千円増加します。
所得税・住民税合わせると、14万2千円の増税となります。

なお、この改正は所得税は平成23年分から、住民税は平成24年度分からの適用となります。

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