記事作成:平成24年5月15日
前回の記事(平成24年度税制改正(1) 特定支出控除の見直し)でも出てきた給与所得控除ですが、給与収入が多くなるほど給与所得控除額も多くなるようになっています。
それが、今回の改正により上限(245万円)が設定されることとなりました。
給与収入1,500万円で給与所得控除額が245万円となりますので、改正後は給与収入1,500万円超の場合は一律に給与所得控除額245万円ということになります。
給与収入1,500万円以下の人はこの改正による影響はなく、給与収入1,500万円を超える人は増税となります。また、給与収入の多い人ほど税金の増加額も大きくなります。
この改正は、平成25年分の所得税(住民税は平成26年分)から適用されます。