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記事作成:平成24年4月3日


平成24年度税制改正が3月30日に成立しました。

特に大きな改正もなく、あまり注目されていませんが、主な内容は次の通りです。


●給与収入1,500万円超の場合の給与所得控除額を一律245万円に

●勤続年数5年以内の法人役員等の退職所得について2分の1課税を廃止 など


なお、今話題になっている消費税増税については、相続税増税や所得税増税などとともに、社会保障と税の一体改革の中で取り扱われており、こちらはまだ成立の目途はたっておりません。

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『節税対策を何もしないまま決算を迎えてしまった』場合など、決算処理だけで出来る節税方法

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