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記事作成:平成21年9月2日



今回の選挙、民主党の圧勝により政権交代が実現しました。

民主党のマニフェストには、中小企業に適用される法人税の軽減税率を18%→11%にするというものがあります。

この軽減税率は今年の税制改正で22%→18%に下がったばかりですので、従来の半分になるということです。

役員報酬をいくらに設定するか、というのは節税の基本ですが、この法人税率の引き下げにより、法人・個人の税負担が最も少なくなる役員報酬の額というのが大幅に下がるケースも多くなるかと思います。
しかし役員報酬を下げすぎてしまうと、会社にはお金は貯まりますが、個人の方でお金がなくなってしまうという事態もあり得ます。
ですから、税率引き下げの恩恵を最大限受けるためには、何らかの対策が必要になってくるかと思います。


記事作成:平成21年7月14日

住宅ローン減税については、これまで頻繁に改正が行われてきましたが、今年は大幅に拡充されました。

控除総額は一般の住宅の場合で最大500万円、長期優良住宅(いわゆる200年住宅)の場合で最大600万円です。改正前の控除総額は最大160万円でしたので、3倍以上に増加したことになります。

ただし、最大の控除を受けるためには、平成21年〜平成22年(200年住宅の場合は平成21年〜平成23年)に居住すること、借入金の残高が10年間5000万円以上あることが必要です。

例えば、借入金3000万円で一般住宅を取得、借入金を年100万円ずつ返済した場合の控除額は、

1年目   2900万円×1%=29万円
2年目   2800万円×1%=28万円
      ↓
10年目  2000万円×1%=20万円

総額で245万円となります。


記事作成:平成21年7月1日

本日平成21年分の路線価が国税庁HPより公表されました。

路線価とは、相続税や贈与税の申告をする際に、土地の評価額を計算するのに使用するものです。

アクセスが殺到してなかなか閲覧できないことを覚悟していたのですが、びっくりするくらいサクサク見れてしまいました。
まだ少し見ただけですが、見た範囲(千種区の事務所周辺)では、前年比10%〜15%くらい下落していました。


記事作成:平成21年6月23日

先週「租税特別措置法の一部を改正する法律」が成立しました。
改正となった点は以下の3つです。

1.住宅取得資金贈与の特例

平成21年1月1日から平成22年12月31日までの間に、20歳以上の者がその直系尊属(父母、祖父母など)から住宅取得資金の贈与を受けた場合には、500万円までは贈与税が課されないこととなりました。

2.交際費の定額控除限度額の引き上げ

大企業の場合、交際費は税金の計算上一切経費算入できませんが、中小法人(資本金1億円以下の法人)の場合は、年間400万円までについては90%を経費算入することができます。(年間400万円を超えた部分については全額経費算入できません)
それが今回の改正で、年間600万円までは90%を経費算入することができることとなりました。
これは、平成21年4月決算(6月申告)の法人から適用となります。

3.研究開発税制の拡充

試験研究費の総額に係る税額控除制度等については、控除額の上限が法人税額の20%となっていましたが、それが30%になりました。
また、控除しきれなかった金額について、平成21年度・平成22年度発生分については平成24年度までの法人税額から控除可能となり、今までは1年しか繰り越せなかったものが、最長で3年繰り越せることとなりました。
この改正は平成21年4月1日から平成23年3月31日までの間に開始する事業年度に適用されます。


記事作成:平成21年6月15日

平成21年、平成22年に土地等の取得をし、その取得した事業年度末後10年以内に、他の土地等を譲渡したときは、その先行して取得した土地等について、他の土地等の譲渡益の100分の80相当額(平成22年の取得の場合には100分の60)を限度として、圧縮記帳できることとなりました。

この制度を利用することにより、他の土地等の譲渡益に対する課税を、先行して取得した土地等を売却するときまで繰り延べることができます。

【注意点】

  • 対象は、法人と個人事業者で土地等は事業用のものであること
  • 前記事1000万円控除の特例と同様特別な関係者等からの取得等は対象外
  • 土地等を取得した事業年度の確定申告期限までに特例の適用を受ける旨の届出書を提出すること

記事作成:平成21年6月9日

平成21年、平成22年に取得した土地等を5年超所有したのちに譲渡した場合には、譲渡益から1000万円の控除ができることとなりました。

例えば、平成21年に5,000万円の土地を購入し、10年後にその土地を6,000万円で売却した場合、譲渡益は1,000万円となります。

今までであれば、譲渡益1,000万円×20%=200万円の税金がかかっていましたが、今回の改正により1,000万円の特別控除を適用できるため、税金は0ですむことになります。

【注意点】

  • 個人・法人ともOK
  • ただし個人の場合、配偶者など特別な関係者等からの取得等は対象外
  • 法人の場合も株主や同族関係者など特別な関係のある個人又は法人からの取得等は対象外
  • 売却時期の期限はなく、30年後、50年後に売却した場合でも特別控除を受けることができるため、特例の適用があることを忘れてしまわないように気をつけましょう。

平成21年4月決算(6月申告)から法人税が安くなります

記事作成:平成21年5月28日

法人税の税率は原則30%ですが、中小法人等(資本金1億円以下の普通法人等)については所得年800万円の部分に軽減税率が適用されます。

この軽減税率が、今回の改正で22%→18%と引き下げられました。 また、法人住民税についても法人税を基に計算しますので安くなります。

法人税・法人住民税のトータルでの減少額は、所得300万円の場合で約14万円、所得800万円の場合で約37万円となります。

記事作成:平成21年5月19日

平成21年2月1日以後終了事業年度から資本金1億円以下の法人については、欠損金の繰戻し還付の適用を受けることができることとなりました。

欠損金の繰戻し還付とは、

  • 前期黒字で法人税を払っている
  • 当期赤字となった

場合に、当期の赤字を前期の黒字から差し引き、前期支払った法人税の還付を受けることができる制度です。

例えば、前期が500万円黒字で法人税を110万円支払った場合、

  • 当期500万円以上赤字になれば→110万円全額還付
  • 当期250万円の赤字であれば→110万円×250万円/500万円=55万円が還付

となります。

この制度の適用を受けるためには、申告期限までに還付請求書を提出しなければならず、期限を過ぎてしまった場合には還付を受けることができませんのでご注意ください。

また、還付の請求があった場合には税務署は必ず調査を行うことになっています。調査といっても税務署内部での書類の調査なども調査に含まれますので必ず実地調査(税務署が会社に来て行う調査)が行われるわけではありませんが、可能性は高くなると思います。

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