〒464-0827 愛知県名古屋市千種区田代本通5丁目9 ジュネス佐久間201
受付時間 | 月~金(祝日除く):9時~18時 |
---|
会社を設立した場合の税務手続きには、主に次のようなものがあります。
なお、説明が複雑にならないように、細かい注意点などは省略してありますので、ご了承ください。
1.法人設立届
通常は税務署・県税事務所・市区町村役場の3か所に提出します。
期限は、税務署が設立の日から2か月以内、県税事務所・市区町村役場が設立の日から1か月以内です。
※地方公共団体により異なる場合があります。
2.青色申告承認申請書
青色申告にする場合に提出します。
詳しくは
をご参照ください。
3.給与支払事務所等の開設届出書
給与の支払いがある場合に提出します。
従業員がいなくても、通常は社長に対する給料の支払いはあると思いますので、ほとんどの場合提出が必要となります。
期限は設立後1か月以内です。
また、給料を支払う場合には、所得税を天引きして、その天引きした所得税を翌月10日までに税務署に納めなければなりません。
4.源泉所得税の納期の特例に関する申請書
上記のように、天引きした所得税については原則翌月10日までに納めなければなりませんが、給与の支払いを受ける人が常時10人未満の場合には、この届出を提出することにより所得税の納付を年2回(1月〜6月分を7月10日までに、7月〜12月分を1月20日まで)にすることができます。
ただし、特例が適用されるのは、届出書を提出した翌月に支払った給与からとなるため、届出書を提出した月までに支払った給与の所得税については翌月10日まに納める必要があります。
設立後の税務手続きとして、通常は上記の届出を提出しますが、場合によっては他にも、消費税課税事業者選択届出書や棚卸資産の評価方法の届出書などを提出した方がいいケースもあります。
当税理士事務所では、新規会社設立した方(または設立前、設立を検討中の方)を対象に会社設立無料相談を行っております。
◆税務署の手続きや経理のことがよく分からない。
◆税金のことが心配だ。
などのお悩みがあれば、お気軽に下記お問合せフォームか052-784-8560にてお問い合わせください。
受付時間 | 月~金(祝日除く):9時~18時 |
---|
ご不明点などございましたら、
お電話もしくはお問合せフォームよりお気軽にご相談ください。
お役立ち情報【会社設立】
お役立ち情報【その他】
名古屋市千種区・名東区・昭和区・中区・守山区・瑞穂区・天白区・熱田区など名古屋市内全域と春日井市・瀬戸市・尾張旭市・日進市・長久手町・東郷町・豊明市など名古屋市周辺地域