記事作成:平成23年5月18日
平成23年4月1日以後に終了する事業年度(平成23年4月決算)から、法人税関係特別措置の適用を受ける場合には、「適用額明細書」というものを添付することになっています。
法人税関係特別措置とは、法人税関係の租税特別措置のうち、税額や所得を減少させるもの(納税者に有利なもの)をいいます。
具体的に、よく出てくるものとして、
- 中小法人の軽減税率の特例
- 各種特別償却・特別控除
- 少額(30万円未満)減価償却資産の損金算入の特例
などがあります。
適用額明細書を添付しなかった場合、また、添付したが虚偽の記載をした場合には、特例の適用を受けられないこととなっていますので、注意が必要です。
詳しくは、国税庁の下記ページより手引きをダウンロードできますので、そちらをご参照ください。
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/hojin/tekiyougaku/index.htm