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記事作成:平成23年5月18日

平成23年4月1日以後に終了する事業年度(平成23年4月決算)から、法人税関係特別措置の適用を受ける場合には、「適用額明細書」というものを添付することになっています。

法人税関係特別措置とは、法人税関係の租税特別措置のうち、税額や所得を減少させるもの(納税者に有利なもの)をいいます。

具体的に、よく出てくるものとして、

  • 中小法人の軽減税率の特例
  • 各種特別償却・特別控除
  • 少額(30万円未満)減価償却資産の損金算入の特例

などがあります。


適用額明細書を添付しなかった場合、また、添付したが虚偽の記載をした場合には、特例の適用を受けられなこととなっていますので、注意が必要です。

詳しくは、国税庁の下記ページより手引きをダウンロードできますので、そちらをご参照ください。

http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/hojin/tekiyougaku/index.htm

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