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記事作成:平成23年5月23日 

名古屋市では、平成22年4月1日から平成23年3月31日までの間に終了する事業年度について、10%減税が実施されてきましたが、平成23年4月1日以後終了する事業年度(平成23年4月決算)から、通常の税率に戻ります。


平成23年4月1日以後終了する事業年度
(1)均等割の税率

 法人の区分

 平成22年4月決算〜

平成23年3月決算

 

 平成23年4月決算〜

 資本金等の額

 従業者数

 一般社団法人など

 ―

 45,000円

 ⇒

 50,000円

 1千万円以下の法人

 50人以下

 45,000円

 50,000円

 50人超

 108,000円

 120,000円

 1千万円超1億円以下  50人以下

 117,000円

 130,000円

 50人超

 135,000円

 150,000円

 1億円超10億円以下  50人以下

 144,000円

 160,000円

 50人超

 360,000円

 400,000円

 10億円超50億円以下  50人以下

 369,000円

 410,000円

 50人超

 1,575,000円

 1,750,000円

 50億円超  50人以下

 369,000円

 410,000円

 50人超

 2,700,000円

 3,000,000円

(2)法人税割の税率

 法人の区分

 平成22年4月決算〜

平成23年3月決算

 

  平成23年4月決算〜

①資本金の額又は出資金の  額が1億円超の法人

 13.23%

 ⇒

 14.7%

②資本金の額又は出資金の
 額が1億円以下の法人
③資本金の額又は出資金の
 額を有しない法人
 (保険業法に規定する相互
  会社は①の法人と同じ)
④人格のない社団等

法人税割の課
税標準となる
法人税額が年
2,500万円超

法人税割の課
税標準となる
法人税額が年
2,500万円以

 11.07%

 12.3%

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