記事作成:平成23年4月5日
例年ですと税制改正は3月に可決・成立しますが、23年の税制改正につきましては、ねじれ国会に加えて震災の影響もあり3月に成立しませんでした。
また、国民生活等に配慮し、3月末で期限が切れる減税項目を3か月延長するつなぎ法案が成立したことにより、中小法人の法人税率の特例・登録免許税の軽減などの特例については引き続き受けることができることとなりました。
23年税制改正ですが、今のところ成立の目途は立っていないと思われ、今後どうなるかは不透明な状態です。
〒464-0827 愛知県名古屋市千種区田代本通5丁目9 ジュネス佐久間201
受付時間 | 月~金(祝日除く):9時~18時 |
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例年ですと税制改正は3月に可決・成立しますが、23年の税制改正につきましては、ねじれ国会に加えて震災の影響もあり3月に成立しませんでした。
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