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個人事業者と法人のどちらも活用できる節税対策についてご紹介します。
車・機械・備品(パソコン等)などで10万円以上のものは、原則買った時に全額経費にはできず、減価償却の対象となります。
しかし、現在は中小企業の特例により、30万円未満のものについては買った時に全額経費にすることができます。(青色申告であるなどの要件があります。)
機械や高額なパソコン、ソフトウエアなどを購入したりリースした場合には、一定の要件を満たせば特別償却か税額控除のどちらかを受けることができます。
例えば、300万円の機械を購入した場合
①特別償却を選択した場合には、購入価額の300万円×30%=90万円が通常の減価償却費とは別に経費に計上できます。
②税額控除を選択した場合には、購入価額の300万円×7%=21万円を法人税または所得税から差し引くことができます。
買った年の税金を比較すると通常は特別償却の方が税金は安くなります。
しかし、特別償却の場合は翌事業年度以降の減価償却費が少なくなるため、単に課税を先送りしただけであるのに対し、税額控除の場合、控除した税額は非課税となりますので、長い目で見ると税額控除の方が有利となります。
小規模企業共済とは、個人事業者や中小企業の役員のための退職金制度であり、毎月掛け金を支払い、廃業や退職したときに共済金を受け取れるというものです。
掛け金については確定申告の際全額所得控除をすることができます。さらに廃業・退職時に受け取る共済金については税金の負担が小さい「退職所得」扱いになりますので、かなりの節税効果が期待できます。
ただし、中途解約した場合には、元金割れする場合もありますし、共済金も「一時所得」扱いとなり、「退職所得」に比べると税金の負担も大きくなりますので、注意が必要です。
決算日までに支払っていない費用でも、債務が確定しているものについては、未払費用として経費に計上することができます。未払費用の計上をもれなく行うことで税金を安くすることができます。
例えば、次のようなものがあります。
①社会保険料
社会保険料は翌月払いですから、未払計上することができます。ただし会社負担分のみです。
②従業員給料
例えば給料の支払いが、20日締め、25日払いの場合、20日までの分については支払済ですが、21日から月末分については未払いとなりますので、未払計上することができます。
③固定資産税
固定資産税は賦課決定の通知があった時に経費にすることができますので、分納している場合などで、未払分があれば、未払計上することができます。
④消費税
税抜処理をしている場合は選択の余地はありませんが、税込処理の場合は消費税を未払計上するかしないかを選択することができます。
⑤その他
クレジットカードで購入したもの、公共料金など。
倒産防止共済とは、取引先の倒産に備え、毎月掛け金を支払い、取引先が倒産した場合には掛け金の10倍の範囲内で、無担保・無保証・無利子で借り入れをすることができるという制度です。
掛け金は全額経費になりますし、40か月以上掛ければ解約しても掛け金は全額戻ってきます。
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