記事作成:平成24年1月26日
平成23年度の税制改正につきましては、ねじれ国会や震災の影響により法案がスムーズに成立せず、一体何が成立して、何が成立していないのかが、大変分かりにくい状況となっております。
【成立したもの】
①平成23年6月成立
- 年金所得者の申告不要制度の創設
- マイカー通勤者の非課税上乗せ特例の廃止
- 消費税95%ルールの見直し
- 消費税事業者免税点制度の見直し
- 中小企業者等の法人税率の特例等の延長
- 雇用者の数が増加した場合の法人税額の特別控除(雇用促進税制)の創設
- 仮決算による中間申告の見直し
- 更正に基づく還付加算金に係る計算期間の見直し など
②平成23年11月成立
- 復興特別税の創設(法人税10%上乗せ:3年、所得税2.1%上乗せ:25年)
- 法人税率の引き下げ(30%→25.5%、18%→15%)
- 減価償却制度:250%定率法から200%定率法へ引き下げ
- 貸倒引当金制度:金融機関や中小企業に限定
- 欠損金の繰越控除:中小法人等以外は控除限度額を80%に制限、全法人の控除期間を9年に延長
- 寄付金の損金算入限度額を現行の1/2に引き下げ
- 更正の請求期間の延長(1年→5年) など
【成立しなかったもの】
①平成24年度税制改正大綱に盛り込まれたもの
- 給与所得控除の上限設定(給与収入1,500万円で頭打ち)
- 勤続5年以下の役員等の退職金について、1/2課税を廃止 など
②平成24年度税制改正大綱に盛り込まれなかったもの
- 相続税増税(基礎控除引き下げ、税率の見直し)
- 役員等に係る給与所得控除の縮減
- 成年扶養控除の縮小 など
※相続税増税については、消費税率UPなどと共に、税と社会保障の一体改革における税制抜本改革で取り扱われる方向となっています。