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法人の節税対策は、個人事業に比べてはるかに多くの方法が存在しますので、それらのうちの一部だけをご紹介させていただきます。

節税対策で最も重要なのは利益を予測することです。
税金は出るのか出ないのか、出るのであればいくらくらい出るのか、をある程度予測したうえで対策をたてることが肝心です。
また、社長の給料を決めるうえでも利益の予測は重要となります。

社長の給料に関することは、社長の給料の決め方・注意点を参照してください。

個人事業の場合は、自宅を事務所にしているなど、事業に使っていなければ自宅の家賃は経費になりません。
しかし、法人の場合は全く事業に使っていなくても、自宅を社宅扱いにすることで自宅の家賃の大部分を経費にすることが可能となります。

仕組みを簡単に説明しますと
①法人が自宅の借主となり、大家さんに家賃を支払う。
②法人がこれを社長個人に貸して、社長個人から家賃を徴収する。→いくら社長から徴収しなければいけないかについては一定の計算式があります。通常はかなり少ない金額になります。

法人は、(大家さんに支払う家賃)-(社長から徴収する家賃)が実質経費となります。

個人で生命保険を支払った場合、生命保険料控除を受けることができますが、これは支払った保険料のうち一部しか控除の対象となりません。

一方、法人で掛け捨ての保険に加入した場合には支払った保険料全額が経費となります。

ただし、保険の種類、期間、受取人などによって取り扱いはいろいろと異なってきますので注意が必要ですが、上手く利用すれば有効かと思います。

例えば3月決算の会社で、3月にかなりの利益が出そうだというケースでは、決算期を2月に変更してしまうことも可能です。
そうすれば、3月は翌事業年度にずれ込みますので、そこで利益が出ても1年かけて余裕を持って節税対策を行うことができます。

ゴルフ会員権や不動産などを保有していて、それが購入した時よりも時価が下落していても、評価損を計上することは原則できません。

そのような場合に、もしそれがあまり必要のない資産であれば、売却してしまうことで、売却損の計上が可能となります。

また、ゴルフ会員権について預託金の一部が切り捨てとなった場合には、売却しなくても貸倒損失を計上することができます。

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