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個人事業者の主な節税の方法をご紹介します。
青色申告とは、日々の取引を帳簿につけ、その帳簿を基に決算書を作成し確定申告を行う方法です。
青色申告にすると、記帳などの手間が増えますが、次のような特典が与えられます。
①65万円の特別控除
一定の要件を満たした場合には、所得から65万円控除することができます。所得からの控除ですから、税金が65万円安くなるわけではなく、例えば税率が30%の人であれば、税金は65万円×30%=195,000円安くなります。
②赤字の繰越
赤字が出た場合には3年間繰り越すことができます。
例えば今年100万円の赤字になったとします。そして来年300万円の黒字になった場合、青色申告にしていなければ300万円に対して税金がかかりますが、青色申告であれば今年の赤字を差し引くことができますので、100万円を引いた200万円に対する税金で済むことになります。
③青色専従者給与
配偶者などの家族従業員に給料を支払い、それを経費にすることができます。
ただし、届出が必要であり、その事業に専ら従事しなければいけないなどの要件があります。
※青色申告にするためには、税務署への申請が必要となります。
上記のように青色申告の場合は、青色専従者給与の経費算入が認められます。
しかし、白色申告の場合には認められません。その代わりに事業専従者控除というものがあります。
家族従業員がいる場合には、それが配偶者なら86万円、配偶者以外(子など)なら50万円の控除が受けられます。
ただし、青色専従者給与同様事業に専ら従事するなどの要件があります。(こちらは届出は必要ありません。)
定額法の減価償却費 | 定率法の減価償却費 | |
1年目 | 100,000 | 200,000 |
2年目 | 100,000 | 160,000 |
3年目 | 100,000 | 128,000 |
4年目 | 100,000 | 102,400 |
5年目 | 100,000 | 81,920 |
6年目 | 100,000 | 65,536 |
7年目 | 100,000 | 65,536 |
8年目 | 100,000 | 65,536 |
9年目 | 100,000 | 65,536 |
10年目 | 99,999 | 65,535 |
合計 | 999,999 | 999,999 |
※1円は残さないといけないので合計は999,999円となります。
※耐用年数が短くなると定額法と定率法の差はもっと大きくなります。
個人事業者の場合、何も届出をしない場合は定額法で計算することになっていますので、定率法にするためには税務署への届出が必要です。
また、定率法の場合は計算がちょっと難しくなるという欠点があります。
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