記事作成:平成23年10月31日
消費税の計算上、課税仕入れについては、課税売上に対応する部分のみ控除するというのが基本的な仕組みですが、課税売上割合が95%以上の場合は課税売上に対応するかどうかを問わず、全額控除できることになっています。
それが今回の改正で、課税売上5億円超の事業者については、全額控除ができなくなり、個別対応方式または一括比例配分方式で計算することとされました。
(ポイント)
●影響があるのは課税売上5億円超の事業者(基準期間ではなくその課税期間の課税売上で判定)
●課税仕入れを全額控除できなくなるので納税額が増える
●個別対応方式を選択する場合には、課税仕入れを課税売上に対応するもの、非課税売上に対応するもの、課税売上・非課税売上に共通して対応するものの3つに区分する必要がある
●適用は平成24年4月1日以後開始する課税期間から