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会社設立に関して注意すべきことはたくさんあります。
その中で、税金に関して注意すべきことをご紹介します。

各項目にはいろいろな注意点などがございますが、説明を分かりやすくするためそれらは省略してあります。会社を設立する予定の方は、設立前に税理士に相談されることをお勧めします。


【会社設立前の注意事項】

1.資本金をいくらにするかで税負担は大きく変わる!?

2.決算期で消費税の負担が変わる!?


【会社設立後の注意事項】

3.青色申請は期限に注意!

4.社長の給料の決め方・注意点

5.多額の設備投資がある場合には消費税が戻る!?


従来、株式会社は最低1000万円・有限会社は最低300万円の資本金が必要でしたが、新会社法の施行により最低資本金制度は廃止されましたので、現在は資本金1円でも株式会社がつくれるようになりました。

一般的には資本金が大きいと会社の信用度も大きいといえますが、税金面では資本金が大きいと税負担が重くなってしまいます。

主な点を表にすると以下のようになります。

資本金の額   
 〜9,999,999円 様々な優遇措置を受けることができる。 
 10,000,000円〜 第1期、第2期の消費税が免除されなくなる。
 10,000,001円〜 法人住民税の均等割が年7万円→年18万円となる。(注)
 30,000,001円〜 機械を取得した場合の税額控除などの減税措置が受けれなくなる。
 100,000,001円〜 法人税の税率が高くなる。
交際費が一切経費にならなくなる。
法人住民税の均等割が年18万円→年29万円となる。(注)
他にもたくさんの優遇措置が受けれなくなる。

(注)名古屋市にある従業員50人以下の会社の場合の金額。
   均等割とは赤字でもかかる税金です。

このように資本金が大きくなればなるほど不利な取り扱いとなります。
税金面から資本金の金額を考える場合には1000万円未満にすることがベストな選択といえます。


 ※説明が複雑にならないように細かい注意点などは省略してありますのでご了承ください。

 

※平成23年度税制改正により、平成24年1月1日以後設立した法人については、以下のような取り扱いにならない場合もありますので、ご注意ください。


決算期は自由に決めることができます。
決算期を決めるにあたって考慮すべきことを列挙しますと、

・利益が多い月が決算月だと利益がよみにくく節税対策がとりにくいため、利益が多い月が事業年度の前半にくるように決算期を設定する。

・決算月・申告月(決算月の翌々月、3月決算であれば5月)が繁忙期と重ならないようにする。

・申告の月には納税もあるため資金繰りに余裕のある時期にする。

・3月決算、12月決算、1月決算などは税理士の繁忙期と重なり税理士の対応が悪くなるおそれあり

などいろいろありますが、特に重要なのは、資本金1000万円未満(1000万円は入りません)の会社の場合、決算期をいつにするかによって消費税の負担が変わってくることです。

資本金が1000万円未満の会社の場合、設立第一期と第二期の消費税の納税が免除されます。
ここで注意すべきことは、消費税が免除されるのは最初の2年ではなく最初の2期ということです。

21年4月1日に設立した会社を例にすると、

①決算期を4月にすると→第一期は21年4月1日〜21年4月30日、第二期は21年5月1日〜22年4月30日となり消費税が免除されるのは21年4月1日〜22年4月30日の1年1か月です。

②決算期を3月にすると→第一期は21年4月1日〜22年3月31日、第二期は22年4月1日〜23年3月31日となり消費税が免除されるのは21年4月1日〜23年3月31日の2年です。 

このように設立第一期がなるべく長くなるように決算期を設定した方が消費税が免除される期間が長くなり有利です。

消費税は、比較的規模の小さい会社でも年間数十万円〜数百万円はたいていかかりますので、かなり税金の負担に差が出てくると思います。

ただし年間の売上が1000万円以下の会社については、第三期以降も消費税の納税は免除されますので関係ありません。


※説明が複雑にならないように細かい注意点などは省略してありますのでご了承ください。

会社を設立した際には、税務署などにいろいろな書類を提出しなければなりません。
中でも重要なのが、青色申告の承認申請書です。

青色申告にすると税務上様々な特典が与えられます。
個人事業者の場合は、メリットがある代わりに帳簿を作成しないといけないなど事務手間が増えるというデメリットもあったため、青色申告にするかどうか悩む方も多いと思いますが、法人の場合は元々帳簿などの作成は必要でありデメリットはほとんどないため、青色申告にした方が明らかに有利です。

青色申告の最も大きな特典は、赤字を7年間繰り越すことができるということです。
赤字を繰り越すとはどういうことかといいますと、例えば、

第一期 500万円赤字
第二期 300万円黒字
第三期 300万円黒字

このような場合、青色申告にしないと

第一期 赤字なので法人税は0
第二期 法人税は300万円×40%(法人税率40%とします)=120万円
第三期 法人税は300万円×40%=120万円
(均等割は除く)
となり第一期から第三期で計240万円の法人税がかかります。

一方、青色申告の場合、

第一期 赤字なので法人税は0
第二期 第一期の赤字を引くことができるので法人税は0
     (赤字はまだ500万円-300万円=200万円残ります)
第三期 第一期の赤字の残りを差し引き、法人税は(300万円-200万円)×40%=40万円
(均等割は除く)

となり、第一期から第三期の法人税は計40万円で済むため、青色申告にしない場合に比べると200万円も税金が少なくなります。

設立当初は、事業がまだ軌道に乗っていなかったり、経費が多くかかったりなどで赤字になることも多いため、設立第一期から青色申告にしておくことが重要です。

青色申告にするためには、青色申告の承認申請書を税務署に提出しなければなりません。
設立第一期から青色申告にするためには、次のいずれか早い日の前日までに提出する必要があります。

①設立の日以後3月を経過した日
②設立第一期終了の日

例えば、設立の日が21年4月1日・5月決算の会社の場合、

①21年7月1日
②21年5月31日

となり、いずれか早い日は②の21年5月31日、提出期限はその前日の5月30日となります。


※説明が複雑にならないように細かい注意点などは省略してありますのでご了承ください。


①社長の給料が経費にならない?

会社をつくれば自分に給料を払うことができ大幅に節税することができる、というのが会社をつくる大きなメリットです。ただしこれは、給料が全額経費になることが前提です。実は社長の給料を全額経費にするためにはいくつかの要件を満たす必要があるのです。

例えば、

・給料の金額を変更する場合には注意(変更できる時期が決まっています。)

・賞与は事前の届出がないと経費になりません。

・高すぎる給料は一部経費になりません。

などです。


②金額はいくらにすればいいか?

社長の給料の金額をいくらにするかによって、税金の負担は変わってきます。

例えば、

【法人成り前】個人事業で事業所得1000万円、税金260万円

  ↓ 法人成り

会社と個人の税金の合計は

①社長の給料500万円とした場合→199万円
②社長の給料1000万円とした場合→157万円
③社長の給料1500万円とした場合→344万円

となり、給料の金額によって税負担は大きく変わってきます。

給料の額があまり高額にならないようであれば、会社の利益が0になるように給料を設定するのが税金面では有利であるといえます。
(ただし、借り入れの予定がある場合にはある程度の利益が出るように給料を設定した方がいいなど、税金以外の要素も考慮する必要があります。)


※説明が複雑にならないように細かい注意点などは省略してありますのでご了承ください。


消費税の納税額は、「もらった消費税(売上にかかる消費税)」から「払った消費税(経費や固定資産の取得にかかる消費税)」を引いた金額です。この金額がマイナスの時は還付してもらえます。

例えば、

売上          500万円
仕入・経費       300万円(給料等消費税のかからないものは除く。)
車・備品等の購入  500万円

のケースでは、もらった消費税は500万円×5%=25万円、払った消費税は(300万円+500万円)×5%=40万円となり、25万円-40万円=−15万円→15万円が還付となります。

会社を設立した時は、機械・建物・車・備品などの設備投資があったり、経費がたくさんかかったりで還付となるケースもあります。
ただ注意しないといけないのは、資本金1000万円未満の会社については最初の2期消費税を納める義務がない反面還付を受けることもできません。この場合には第1期の決算日までに税務署に課税選択の届出をすることで還付が可能となります。


※課税選択した場合、2年間は強制適用となり、上記のように第1期で還付できたとしても第2期は通常は納付となりますので、それを考慮して課税選択するかどうか判断する必要があります。
さらに平成22年の税制改正により、100万円以上の固定資産を取得した場合には強制適用の期間が3年間(場合によっては4年間)となってしまいますので、それも考慮して判断しなければなりません。


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