記事作成:平成22年4月20日
生命保険料控除が変わります。(適用は平成24年分の所得税からなのでまだずいぶん先ですが)
現在所得税の生命保険料控除は、一般生命保険料控除が最高5万円、個人年金保険料控除が最高5万円であり、控除額は合計で最高10万円です。
今回改正により、介護医療保険料控除が新たに創設され(控除額最高4万円)、また、一般生命保険料控除、個人年金保険料控除の控除額はそれぞれ最高5万円から最高4万円に引き下げとなりました。(控除額合計は最高12万円)
これは、平成24年1月1日以後に締結した保険契約から適用となります。 (平成23年12月31日までに締結した保険契約分については従来通りの控除額となります。)
表にすると次のようになります。
現行(平成23年12月31日以前契約分)
区分 | 内容 | 控除最高額 | |
所得税 | 住民税 | ||
一般生命保険料控除 | 遺族保障等 介護保障・医療保障 | 5万円 | 3.5万円 |
個人年金保険料控除 | 老後保障 | 5万円 | 3.5万円 |
合計 | 10万円 | 7万円 |
改正後(平成24年1月1日以後契約分)
区分 | 内容 | 控除最高額 | |
所得税 | 住民税 | ||
一般生命保険料控除 | 遺族保障等 | 4万円 | 2.8万円 |
介護医療保険料控除 | 介護保障・医療保障 | 4万円 | 2.8万円 |
個人年金保険料控除 | 老後保障 | 4万円 | 2.8万円 |
合計 | 12万円 | 7万円 |
現行、改正後両方の保険契約で控除を受ける場合には両方の控除額を合計します。(ただし、それぞれ所得税4万円、住民税2.8万円が限度)