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記事作成:平成22年8月30日

税金関連ニュースでは取り上げていませんでしたが、平成22年度の税制改正で清算所得課税が廃止され、清算中の法人についても通常の所得金額に対する課税が行われることとなりました。

その改正の影響により、取引相場のない株式等を純資産価額方式で評価する場合に控除する法人税額等相当額の割合が42%→45%となりました。

その結果、株式の評価額は、従来よりも少し安く算定されることになります。

この改正は、平成22年10月1日以後の相続、贈与等から適用されます。

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