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記事作成:平成22年5月27日


去年6月に出された追加経済対策により住宅取得資金の非課税措置が設けられました。
これは、親などから住宅を購入するための資金の贈与を受けた場合には、500万円までは贈与税を非課税にするというものです。

今回改正により、非課税枠が次のように引き上げとなりました。

●平成22年中の贈与の場合…1,500万円 ●平成23年中の贈与の場合…1,000万円

また、所得制限が新たに設けられ、贈与を受けた年の所得が2,000万円を超えると非課税の適用を受けることができなくなりました。

ただし、平成22年に限っては、改正前の制度(非課税枠500万円、所得制限なし)を選択することもできることになっていますので、所得2,000万円超の場合でも500万円の非課税の適用は可能です。


【注意点】
●非課税の適用にはいろいろな要件がありますので、要件を満たしているか確認が必要です。
●非課税の適用を受ける場合、税務署に贈与税の申告をしなければなりません。贈与税の申告期間は、贈与を受けた年の翌年2月1日から3月15日までです。期限を過ぎてしまったらアウトです。(多額の贈与税がかかっていまいます。)
●贈与税が非課税となった金額については相続税の対象となりません。つまり、贈与税も相続税もかからないため、たいへんお得な制度となっています。

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