記事作成:平成22年10月1日
今年7月に、遺族が年金で受給する生命保険金のうち、相続税の課税対象となった部分については所得税の課税対象とならないとする最高裁の判決がありました。
これを受けて、財務省と国税庁は年金型保険の税務上の取扱いの変更の方向性を公表しました。
http://www.nta.go.jp/sonota/sonota/osirase/data/h22/sozoku_zoyo/index.htm
次のような内容です。
●平成17年分から平成21年分の所得税の還付について
・対象となるのは相続・贈与等により取得した生命保険契約や損害保険契約に係る年金を受け取っている人
・年金形式で受給している死亡保険金以外に学資保険や個人年金保険も対象
・1年目は所得税は全額非課税となり、2年目以降非課税部分が徐々に減少していく簡易な計算方法により非課税部分を算定
・今月下旬に所得税法施行令を改正し所得税の取扱いを変更し、変更後還付手続きが可能となる
・対象となる可能性のある人には原則保険会社から通知される予定
●平成16年分以前の所得税の還付について
・現行法での救済は過去5年以内に限定されているが、平成12年分〜平成16年分についても、特別措置を講ずる方向で検討
・特別措置には法律の手当てが必要なため、国会で法律が成立すれば、その後、一定期間手続きがとれるようにする方向で検討