記事作成:平成22年4月19日
前回に続き法人税関係の改正です。
グループ法人税制は、100%資本関係にある企業グループを一つの企業とみなして課税を行うというものです。 従来より連結納税制度というものがありましたが、これは適用が任意であったのに対し、このグループ法人税制は強制適用だということが大きく異なるところです。
具体的な内容としては、グループ内の法人間での一定の資産の譲渡損益を繰り延べる、グループ法人間の寄付金・受贈益の不算入などというものがあります。
これにより、グループ内での資産の移転が課税なしで行えるようになります。 (逆に含み損のある資産をグループ内の法人に譲渡して譲渡損を計上するというようなことはできなくなります。)
複数の会社を経営している場合や、親族の経営している会社と取引がある場合にはこの規定が適用される可能性がありますので注意が必要です。
また、資本金5億円以上の法人等の100%子法人については、次の中小企業向け特例が適用できなくなります。
①軽減税率
②留保金課税の不適用
③貸倒引当金の法定繰入率
④交際費等の損金不算入制度における定額控除限度額
⑤欠損金の繰戻しによる還付制度
※グループ法人税制については、内容がかなり複雑ですので、詳細は顧問税理士等へお問い合わせください。