記事作成:平成22年4月30日
小規模企業共済とは、個人事業者や中小企業の役員のための退職金制度であり、毎月掛け金を支払い、廃業や退職したときに共済金を受け取れるというものです。
掛金は全額所得控除できるのに対し、廃業・退職時に受け取る共済金については税負担の少ない退職所得となるため、節税対策としても有効です。
これまで、加入することができるのは、常時使用する従業員数が20人以下(商業・サービス業は5人以下)の個人事業主または会社の役員(小規模企業の経営者)とされていましたが、改正により範囲が拡大され、個人事業主の配偶者や後継者など共同経営者も加入できることとなりました。
掛金には上限(月7万円)があるため、加入対象者が拡大されたことで、より効果的な節税が可能となります。