記事作成:平成22年1月8日
昨年末に発表された平成22年税制改正大綱について、これから順次ご紹介していく予定です。
まずは、世間の関心が最も高いと思われる扶養控除についてです。
扶養控除とは、扶養している親族(子供など)がいる場合に、税金の計算上、所得から一定額が控除されるというものです。
この扶養控除が大幅に変更される予定です。
●16歳未満の子供がいる場合
所得税:現行の控除額38万円→改正後は廃止
住民税:現行の控除額33万円→改正後は廃止
●16歳以上19歳未満の子供がいる場合
所得税:現行の控除額63万円→改正後は38万円に圧縮
住民税:現行の控除額45万円→改正後は33万円に圧縮
●上記以外の場合
所得税、住民税とも変更なし
このように、19歳未満の子供がいる家庭では扶養控除の廃止または圧縮により増税となります。(16歳未満の子供の場合は子供手当の創設により、16歳以上19歳未満の子供の場合は高校無償化により、手取りは増えると思いますが)
税金の増加額は、[控除額の減少分×税率]となります。
税率は、所得税が5%〜40%(所得が多い人ほど税率は高くなります)、住民税は一律10%です。
(例)16歳未満の子供が2人いて、所得税の税率が10%の場合
まず所得税ですが、現行では38万円×2人=76万円の控除がありますが、これがなくなるため、控除額の減少は76万円となります。税金は76万円×10%=7万6千円増加します。
次に住民税ですが、現行では33万円×2人=66万円の控除がありますが、これがなくなるため、控除額の減少は66万円となります。税金は66万円×10%=6万6千円増加します。
所得税・住民税合わせると、14万2千円の増税となります。
なお、この改正は所得税は平成23年分から、住民税は平成24年度分からの適用となります。