記事作成:平成21年6月9日
平成21年、平成22年に取得した土地等を5年超所有したのちに譲渡した場合には、譲渡益から1000万円の控除ができることとなりました。
例えば、平成21年に5,000万円の土地を購入し、10年後にその土地を6,000万円で売却した場合、譲渡益は1,000万円となります。
今までであれば、譲渡益1,000万円×20%=200万円の税金がかかっていましたが、今回の改正により1,000万円の特別控除を適用できるため、税金は0ですむことになります。
【注意点】
- 個人・法人ともOK
- ただし個人の場合、配偶者など特別な関係者等からの取得等は対象外
- 法人の場合も株主や同族関係者など特別な関係のある個人又は法人からの取得等は対象外
- 売却時期の期限はなく、30年後、50年後に売却した場合でも特別控除を受けることができるため、特例の適用があることを忘れてしまわないように気をつけましょう。