記事作成:平成21年5月19日
平成21年2月1日以後終了事業年度から資本金1億円以下の法人については、欠損金の繰戻し還付の適用を受けることができることとなりました。
欠損金の繰戻し還付とは、
- 前期黒字で法人税を払っている
- 当期赤字となった
場合に、当期の赤字を前期の黒字から差し引き、前期支払った法人税の還付を受けることができる制度です。
例えば、前期が500万円黒字で法人税を110万円支払った場合、
- 当期500万円以上赤字になれば→110万円全額還付
- 当期250万円の赤字であれば→110万円×250万円/500万円=55万円が還付
となります。
この制度の適用を受けるためには、申告期限までに還付請求書を提出しなければならず、期限を過ぎてしまった場合には還付を受けることができませんのでご注意ください。
また、還付の請求があった場合には税務署は必ず調査を行うことになっています。調査といっても税務署内部での書類の調査なども調査に含まれますので必ず実地調査(税務署が会社に来て行う調査)が行われるわけではありませんが、可能性は高くなると思います。