記事作成:平成21年6月23日
先週「租税特別措置法の一部を改正する法律」が成立しました。
改正となった点は以下の3つです。
1.住宅取得資金贈与の特例
平成21年1月1日から平成22年12月31日までの間に、20歳以上の者がその直系尊属(父母、祖父母など)から住宅取得資金の贈与を受けた場合には、500万円までは贈与税が課されないこととなりました。
2.交際費の定額控除限度額の引き上げ
大企業の場合、交際費は税金の計算上一切経費算入できませんが、中小法人(資本金1億円以下の法人)の場合は、年間400万円までについては90%を経費算入することができます。(年間400万円を超えた部分については全額経費算入できません)
それが今回の改正で、年間600万円までは90%を経費算入することができることとなりました。
これは、平成21年4月決算(6月申告)の法人から適用となります。
3.研究開発税制の拡充
試験研究費の総額に係る税額控除制度等については、控除額の上限が法人税額の20%となっていましたが、それが30%になりました。
また、控除しきれなかった金額について、平成21年度・平成22年度発生分については平成24年度までの法人税額から控除可能となり、今までは1年しか繰り越せなかったものが、最長で3年繰り越せることとなりました。
この改正は平成21年4月1日から平成23年3月31日までの間に開始する事業年度に適用されます。