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記事作成:平成21年6月15日

平成21年、平成22年に土地等の取得をし、その取得した事業年度末後10年以内に、他の土地等を譲渡したときは、その先行して取得した土地等について、他の土地等の譲渡益の100分の80相当額(平成22年の取得の場合には100分の60)を限度として、圧縮記帳できることとなりました。

この制度を利用することにより、他の土地等の譲渡益に対する課税を、先行して取得した土地等を売却するときまで繰り延べることができます。

【注意点】

  • 対象は、法人と個人事業者で土地等は事業用のものであること
  • 前記事1000万円控除の特例と同様特別な関係者等からの取得等は対象外
  • 土地等を取得した事業年度の確定申告期限までに特例の適用を受ける旨の届出書を提出すること

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『節税対策を何もしないまま決算を迎えてしまった』場合など、決算処理だけで出来る節税方法

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