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個人事業の場合は、自宅を事務所にしているなど、事業に使っていなければ自宅の家賃は経費になりません。
しかし、法人の場合は全く事業に使っていなくても、自宅を社宅扱いにすることで自宅の家賃の大部分を経費にすることが可能となります。
仕組みを簡単に説明しますと
①法人が自宅の借主となり、大家さんに家賃を支払う。
②法人がこれを社長個人に貸して、社長個人から家賃を徴収する。→いくら社長から徴収しなければいけないかについては一定の計算式があります。通常はかなり少ない金額になります。
法人は、(大家さんに支払う家賃)-(社長から徴収する家賃)が実質経費となります。
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