〒464-0827 愛知県名古屋市千種区田代本通5丁目9 ジュネス佐久間201
受付時間 | 月~金(祝日除く):9時~18時 |
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ゴルフ会員権や不動産などを保有していて、それが購入した時よりも時価が下落していても、評価損を計上することは原則できません。
そのような場合に、もしそれがあまり必要のない資産であれば、売却してしまうことで、売却損の計上が可能となります。
また、ゴルフ会員権について預託金の一部が切り捨てとなった場合には、売却しなくても貸倒損失を計上することができます。
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