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会社を設立した際には、税務署などにいろいろな書類を提出しなければなりません。
中でも重要なのが、青色申告の承認申請書です。

青色申告にすると税務上様々な特典が与えられます。
個人事業者の場合は、メリットがある代わりに帳簿を作成しないといけないなど事務手間が増えるというデメリットもあったため、青色申告にするかどうか悩む方も多いと思いますが、法人の場合は元々帳簿などの作成は必要でありデメリットはほとんどないため、青色申告にした方が明らかに有利です。

青色申告の最も大きな特典は、赤字を7年間繰り越すことができるということです。
赤字を繰り越すとはどういうことかといいますと、例えば、

第一期 500万円赤字
第二期 300万円黒字
第三期 300万円黒字

このような場合、青色申告にしないと

第一期 赤字なので法人税は0
第二期 法人税は300万円×40%(法人税率40%とします)=120万円
第三期 法人税は300万円×40%=120万円
(均等割は除く)
となり第一期から第三期で計240万円の法人税がかかります。

一方、青色申告の場合、

第一期 赤字なので法人税は0
第二期 第一期の赤字を引くことができるので法人税は0
     (赤字はまだ500万円-300万円=200万円残ります)
第三期 第一期の赤字の残りを差し引き、法人税は(300万円-200万円)×40%=40万円
(均等割は除く)

となり、第一期から第三期の法人税は計40万円で済むため、青色申告にしない場合に比べると200万円も税金が少なくなります。

設立当初は、事業がまだ軌道に乗っていなかったり、経費が多くかかったりなどで赤字になることも多いため、設立第一期から青色申告にしておくことが重要です。

青色申告にするためには、青色申告の承認申請書を税務署に提出しなければなりません。
設立第一期から青色申告にするためには、次のいずれか早い日の前日までに提出する必要があります。

①設立の日以後3月を経過した日
②設立第一期終了の日

例えば、設立の日が21年4月1日・5月決算の会社の場合、

①21年7月1日
②21年5月31日

となり、いずれか早い日は②の21年5月31日、提出期限はその前日の5月30日となります。


※説明が複雑にならないように細かい注意点などは省略してありますのでご了承ください。

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