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※平成23年度税制改正により、平成24年1月1日以後設立した法人については、以下のような取り扱いにならない場合もありますので、ご注意ください。
決算期は自由に決めることができます。
決算期を決めるにあたって考慮すべきことを列挙しますと、
・利益が多い月が決算月だと利益がよみにくく節税対策がとりにくいため、利益が多い月が事業年度の前半にくるように決算期を設定する。
・決算月・申告月(決算月の翌々月、3月決算であれば5月)が繁忙期と重ならないようにする。
・申告の月には納税もあるため資金繰りに余裕のある時期にする。
・3月決算、12月決算、1月決算などは税理士の繁忙期と重なり税理士の対応が悪くなるおそれあり
などいろいろありますが、特に重要なのは、資本金1000万円未満(1000万円は入りません)の会社の場合、決算期をいつにするかによって消費税の負担が変わってくることです。
資本金が1000万円未満の会社の場合、設立第一期と第二期の消費税の納税が免除されます。
ここで注意すべきことは、消費税が免除されるのは最初の2年ではなく最初の2期ということです。
21年4月1日に設立した会社を例にすると、
①決算期を4月にすると→第一期は21年4月1日〜21年4月30日、第二期は21年5月1日〜22年4月30日となり消費税が免除されるのは21年4月1日〜22年4月30日の1年1か月です。
②決算期を3月にすると→第一期は21年4月1日〜22年3月31日、第二期は22年4月1日〜23年3月31日となり消費税が免除されるのは21年4月1日〜23年3月31日の2年です。
このように設立第一期がなるべく長くなるように決算期を設定した方が消費税が免除される期間が長くなり有利です。
消費税は、比較的規模の小さい会社でも年間数十万円〜数百万円はたいていかかりますので、かなり税金の負担に差が出てくると思います。
ただし年間の売上が1000万円以下の会社については、第三期以降も消費税の納税は免除されますので関係ありません。
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