〒464-0827 愛知県名古屋市千種区田代本通5丁目9 ジュネス佐久間201
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従来、株式会社は最低1000万円・有限会社は最低300万円の資本金が必要でしたが、新会社法の施行により最低資本金制度は廃止されましたので、現在は資本金1円でも株式会社がつくれるようになりました。
一般的には資本金が大きいと会社の信用度も大きいといえますが、税金面では資本金が大きいと税負担が重くなってしまいます。
主な点を表にすると以下のようになります。
資本金の額 | |
〜9,999,999円 | 様々な優遇措置を受けることができる。 |
10,000,000円〜 | 第1期、第2期の消費税が免除されなくなる。 |
10,000,001円〜 | 法人住民税の均等割が年7万円→年18万円となる。(注) |
30,000,001円〜 | 機械を取得した場合の税額控除などの減税措置が受けれなくなる。 |
100,000,001円〜 | 法人税の税率が高くなる。 交際費が一切経費にならなくなる。 法人住民税の均等割が年18万円→年29万円となる。(注) 他にもたくさんの優遇措置が受けれなくなる。 |
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