〒464-0827 愛知県名古屋市千種区田代本通5丁目9 ジュネス佐久間201

受付時間
月~金(祝日除く):9時~18時
052-784-8560

初回相談無料、お気軽にご相談ください。


従来、株式会社は最低1000万円・有限会社は最低300万円の資本金が必要でしたが、新会社法の施行により最低資本金制度は廃止されましたので、現在は資本金1円でも株式会社がつくれるようになりました。

一般的には資本金が大きいと会社の信用度も大きいといえますが、税金面では資本金が大きいと税負担が重くなってしまいます。

主な点を表にすると以下のようになります。

資本金の額   
 〜9,999,999円 様々な優遇措置を受けることができる。 
 10,000,000円〜 第1期、第2期の消費税が免除されなくなる。
 10,000,001円〜 法人住民税の均等割が年7万円→年18万円となる。(注)
 30,000,001円〜 機械を取得した場合の税額控除などの減税措置が受けれなくなる。
 100,000,001円〜 法人税の税率が高くなる。
交際費が一切経費にならなくなる。
法人住民税の均等割が年18万円→年29万円となる。(注)
他にもたくさんの優遇措置が受けれなくなる。

(注)名古屋市にある従業員50人以下の会社の場合の金額。
   均等割とは赤字でもかかる税金です。

このように資本金が大きくなればなるほど不利な取り扱いとなります。
税金面から資本金の金額を考える場合には1000万円未満にすることがベストな選択といえます。


 ※説明が複雑にならないように細かい注意点などは省略してありますのでご了承ください。

 

お問合せ・ご相談はこちら

受付時間
月~金(祝日除く):9時~18時

ご不明点などございましたら、
お電話もしくはお問合せフォームよりお気軽にご相談ください。

お電話でのお問合せはこちら

052-784-8560

名古屋で税理士・会計事務所をお探しなら名古屋市千種区の田中文夫税理士事務所へご相談ください。
【親切・丁寧・迅速】な対応をモットーに、お客様を全力でサポートいたします。

お気軽にお問合せください

お電話でのお問合せ

052-784-8560

<受付時間>
月~金(祝日除く):9時~18時

田中文夫税理士事務所

住所

〒464-0827
愛知県名古屋市千種区田代本通5丁目9
ジュネス佐久間201

受付時間

月~金(祝日除く):9時~18時

節税チェックポイント

『節税対策を何もしないまま決算を迎えてしまった』場合など、決算処理だけで出来る節税方法

業務エリア

名古屋市千種区・名東区・昭和区・中区・守山区・瑞穂区・天白区・熱田区など名古屋市内全域と春日井市・瀬戸市・尾張旭市・日進市・長久手町・東郷町・豊明市など名古屋市周辺地域