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消費税の納税額は、「もらった消費税(売上にかかる消費税)」から「払った消費税(経費や固定資産の取得にかかる消費税)」を引いた金額です。この金額がマイナスの時は還付してもらえます。
例えば、
売上 500万円
仕入・経費 300万円(給料等消費税のかからないものは除く。)
車・備品等の購入 500万円
のケースでは、もらった消費税は500万円×5%=25万円、払った消費税は(300万円+500万円)×5%=40万円となり、25万円-40万円=−15万円→15万円が還付となります。
会社を設立した時は、機械・建物・車・備品などの設備投資があったり、経費がたくさんかかったりで還付となるケースもあります。
ただ注意しないといけないのは、資本金1000万円未満の会社については最初の2期消費税を納める義務がない反面還付を受けることもできません。この場合には第1期の決算日までに税務署に課税選択の届出をすることで還付が可能となります。
※課税選択した場合、2年間は強制適用となり、上記のように第1期で還付できたとしても第2期は通常は納付となりますので、それを考慮して課税選択するかどうか判断する必要があります。
さらに平成22年の税制改正により、100万円以上の固定資産を取得した場合には強制適用の期間が3年間(場合によっては4年間)となってしまいますので、それも考慮して判断しなければなりません。
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