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決算日までに支払っていない費用でも、債務が確定しているものについては、未払費用として経費に計上することができます。未払費用の計上をもれなく行うことで税金を安くすることができます。

例えば、次のようなものがあります。

①社会保険料
社会保険料は翌月払いですから、未払計上することができます。ただし会社負担分のみです。

②従業員給料
例えば給料の支払いが、20日締め、25日払いの場合、20日までの分については支払済ですが、21日から月末分については未払いとなりますので、未払計上することができます。

③固定資産税
固定資産税は賦課決定の通知があった時に経費にすることができますので、分納している場合などで、未払分があれば、未払計上することができます。

④消費税
税抜処理をしている場合は選択の余地はありませんが、税込処理の場合は消費税を未払計上するかしないかを選択することができます。

⑤その他
クレジットカードで購入したもの、公共料金など。

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節税チェックポイント

『節税対策を何もしないまま決算を迎えてしまった』場合など、決算処理だけで出来る節税方法

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