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機械や高額なパソコン、ソフトウエアなどを購入したりリースした場合には、一定の要件を満たせば特別償却か税額控除のどちらかを受けることができます。

例えば、300万円の機械を購入した場合
①特別償却を選択した場合には、購入価額の300万円×30%=90万円が通常の減価償却費とは別に経費に計上できます。
②税額控除を選択した場合には、購入価額の300万円×7%=21万円を法人税または所得税から差し引くことができます。

買った年の税金を比較すると通常は特別償却の方が税金は安くなります。
しかし、特別償却の場合は翌事業年度以降の減価償却費が少なくなるため、単に課税を先送りしただけであるのに対し、税額控除の場合、控除した税額は非課税となりますので、長い目で見ると税額控除の方が有利となります。

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『節税対策を何もしないまま決算を迎えてしまった』場合など、決算処理だけで出来る節税方法

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