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平成25年度税制改正① 法人税関係(1)

記事作成:平成25年6月11日


前回の記事からずいぶん時間が空いてしまいましたが、まずは法人税の改正について今回と次回の2回に分けてご紹介します。
法人税の改正については、設備投資や研究開発をした場合の税額控除、従業員や給与の額を増やした場合の税額控除など、経済再生のための改正が中心となっています。

主な改正項目は以下の通りです。


①生産等設備投資促進税制の創設

生産等設備への投資額が、前期比10%増などの一定の要件を満たした場合には、30%の特別償却または3%の税額控除を適用することができます。

適用時期:平成25年4月1日から平成27年3月31までの間に開始する各事業年度


②所得拡大促進税制の創設

従業員への給与を増額した場合に、増加額の10%の税額控除が適用できるというものです。

給与支給額が基準事業年度から5%以上増加していることなど、一定の要件を満たす必要があります。※基準事業年度…平成25年4月1日以後開始事業年度のうち、最も古い事業年度の直前期(3月決算であれば平成25年3月期、12月決算であれば平成25年12月期)

適用時期:平成25年4月1日から平成28年3月31までの間に開始する各事業年度

適用要件などの詳細は下記経済産業省HPをご覧ください。

http://www.meti.go.jp/policy/economy/jinzai/syotokukakudaisokushin/syotokukakudai.htm


③雇用促進税制の拡充

従業員の数を5人以上(中小企業は2人以上)かつ10%以上増加させるなど一定の要件を満たした場合に税額控除を適用できる制度で、こちらは従来からある制度ですが、従業員の増加1人あたりの税額控除額が20万円から40万円に拡充されました。

適用時期:平成25年4月1日から平成26年3月31までの間に開始する各事業年度

適用要件などの詳細は下記厚生労働省のHPをご覧ください。

http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudouseisaku/koyousokushinzei.html


なお、②と③は選択適用となり、併用することはできません。

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