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    <title>税理士 名古屋/田中文夫税理士事務所</title>
    <link>http://www.tanaka-zei.jp/</link>
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      <title>平成24年度税制改正（2） 給与所得控除の見直し</title>
      <link>http://www.tanaka-zei.jp/article/14381556.html</link>
      <description>記事作成：平成24年5月15日前回の記事（平成24年度税制改正（1） 特定支出控除の見直し）でも出てきた給与所得控除ですが、給与収入が多くなるほど給与所得控除額も多くなるようになっています。それが、今回の改正により上限（245万円）が設定されることとなりました。給与収入1,500万円で給与所得控除額が245万円となりますので、改正後は給与収入1,500万円超の場合は一律に給与所得控除額245万円ということになります。給与収入1,500万円以下の人はこの改正による影響はなく、給与収入1,500万円を超える人は増税となります。また、給与収入の多い人ほど税金の増加額も大きくなります。この改正は、平成25年分の所得税（住民税は平成26年分）から適用されます。</description>
      <pubDate>Tue, 15 May 2012 13:23:54 +0900</pubDate>
      <category>税金関連ニュース</category>
      <author>田中文夫税理士事務所</author>
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      <title>平成24年度税制改正（1） 特定支出控除の見直し</title>
      <link>http://www.tanaka-zei.jp/article/14374586.html</link>
      <description>記事作成：平成24年5月9日あまり大きな改正はありませんが、平成24年度の税制改正について順次ご紹介したいと思います。今回は「特定支出控除の見直し」についてです。サラリーマンの場合、税金を計算する際、給与所得控除といって、概算経費に相当するようなものが給与収入から差し引かれます。給与所得控除の金額は、給与収入によって決められており、例えば、収入300万円の場合の給与所得控除額は108万円、収入500万円の場合の給与所得控除額は154万円となっています。また、確定申告をすることで、給与所得控除の代わりに実際にかかった経費（特定支出：通勤費、転勤に伴う引越費用、研修費など）を控除することも認められており、これを特定支出控除といいます。ただ、通常は給与所得控除の方が有利なため、この制度が利用されることはほとんどありませんでした。今回次の点が改正され、少しは使いやすい制度になったかと思います。①適用範囲の拡大弁護士、公認会計士、税理士などの資格取得費を適用範囲に追加職務と関係のある本の購入費、職場で着る衣服、交際費などの勤務必要経費を適用範囲に追加（65万円が限度）②適用判定の基準を給与所得控除額の総額から1/2へ変更 従来の制度では、給与収入500万円の場合だと、給与所得控除額154万円を超える特定支出がないとダメでしたが、改正後は1/2の77万円を超える特定支出があれば控除ができることとなります。なお、この改正は、平成25年分の所得税から適用されます。</description>
      <pubDate>Wed, 09 May 2012 14:57:33 +0900</pubDate>
      <category>税金関連ニュース</category>
      <author>田中文夫税理士事務所</author>
          </item>
        <item>
      <title>名古屋市 法人市民税の減税</title>
      <link>http://www.tanaka-zei.jp/article/14328553.html</link>
      <description>記事作成：平成24年4月3日 &amp;nbsp; 平成24年4月決算より名古屋市の法人市民税の減税が実施されます。名古屋市では、ここのところ、10％減税&amp;rarr;減税なし&amp;rarr;5％減税と毎年のように税率が変更となっているため、間違えないように注意が必要です。平成24年4月1日以後終了する事業年度（1）均等割の税率 &amp;nbsp;法人の区分 &amp;nbsp;減税前の均等割額（年額） &amp;nbsp;&amp;nbsp;減税後の均等割額（年額） &amp;nbsp;資本金等の額 &amp;nbsp;従業者数 &amp;nbsp;一般社団法人など &amp;nbsp;― &amp;nbsp;50,000円 &amp;nbsp;&amp;rArr;&amp;nbsp;47,500円 &amp;nbsp;1千万円以下の法人 &amp;nbsp;50人以下&amp;nbsp;50,000円 &amp;nbsp;47,500円 &amp;nbsp;50人超&amp;nbsp;120,000円 &amp;nbsp;114,000円 &amp;nbsp;1千万円超1億円以下&amp;nbsp;50人以下&amp;nbsp;130,000円 &amp;nbsp;123,500円 &amp;nbsp;50人超 &amp;nbsp;150,000円 &amp;nbsp;142,500円 &amp;nbsp;1億円超10億円以下&amp;nbsp;50人以下&amp;nbsp;160,000円 &amp;nbsp;152,000円 &amp;nbsp;50人超&amp;nbsp;400,000円 380,000円 &amp;nbsp;10億円超50億円以下&amp;nbsp;50人以下&amp;nbsp;410,000円 &amp;nbsp;389,500円 &amp;nbsp;50人超&amp;nbsp;1,750,000円 &amp;nbsp;1,662,500円 &amp;nbsp;50億円超&amp;nbsp;50人以下&amp;nbsp;410,000円 &amp;nbsp;389,500円 &amp;nbsp;50人超&amp;nbsp;3,000,000円 &amp;nbsp;2,850,000円 &amp;nbsp; （2）法人税割の税率 &amp;nbsp;法人の区分 &amp;nbsp;減税前の税率 &amp;nbsp;&amp;nbsp;減税後の税率 ①資本金の額又は出資金の 額が1億円超の法人 &amp;nbsp;14.7％ &amp;nbsp;&amp;rArr;&amp;nbsp;13.965％ ②資本金の額又は出資金の 額が1億円以下の法人③資本金の額又は出資金の 額を有しない法人 （保険業法に規定する相互  会社は①の法人と同じ）④人格のない社団等法人税割の課税標準となる法人税額が年2,500万円超 法人税割の課税標準となる法人税額が年2,500万円以下&amp;nbsp;12.3％ &amp;nbsp;11.685％ </description>
      <pubDate>Tue, 03 Apr 2012 11:18:25 +0900</pubDate>
      <category>税金関連ニュース</category>
      <author>田中文夫税理士事務所</author>
          </item>
        <item>
      <title>平成24年度税制改正成立</title>
      <link>http://www.tanaka-zei.jp/article/14328522.html</link>
      <description>記事作成：平成24年4月3日平成24年度税制改正が3月30日に成立しました。特に大きな改正もなく、あまり注目されていませんが、主な内容は次の通りです。●給与収入1,500万円超の場合の給与所得控除額を一律245万円に●勤続年数5年以内の法人役員等の退職所得について2分の1課税を廃止 などなお、今話題になっている消費税増税については、相続税増税や所得税増税などとともに、社会保障と税の一体改革の中で取り扱われており、こちらはまだ成立の目途はたっておりません。</description>
      <pubDate>Tue, 03 Apr 2012 11:06:39 +0900</pubDate>
      <category>税金関連ニュース</category>
      <author>田中文夫税理士事務所</author>
          </item>
        <item>
      <title>平成23年度税制改正まとめ</title>
      <link>http://www.tanaka-zei.jp/article/14247005.html</link>
      <description>記事作成：平成24年1月26日平成23年度の税制改正につきましては、ねじれ国会や震災の影響により法案がスムーズに成立せず、一体何が成立して、何が成立していないのかが、大変分かりにくい状況となっております。そこで、平成23年度税制改正について簡単にまとめてみました。【成立したもの】&amp;nbsp;①平成23年6月成立年金所得者の申告不要制度の創設マイカー通勤者の非課税上乗せ特例の廃止消費税95％ルールの見直し消費税事業者免税点制度の見直し中小企業者等の法人税率の特例等の延長雇用者の数が増加した場合の法人税額の特別控除（雇用促進税制）の創設仮決算による中間申告の見直し更正に基づく還付加算金に係る計算期間の見直し  など&amp;nbsp;②平成23年11月成立復興特別税の創設（法人税10％上乗せ：3年、所得税2.1％上乗せ：25年）法人税率の引き下げ（30％&amp;rarr;25.5％、18％&amp;rarr;15％）減価償却制度：250％定率法から200％定率法へ引き下げ貸倒引当金制度：金融機関や中小企業に限定欠損金の繰越控除：中小法人等以外は控除限度額を80％に制限、全法人の控除期間を9年に延長寄付金の損金算入限度額を現行の1/2に引き下げ更正の請求期間の延長（1年&amp;rarr;5年）   など【成立しなかったもの】①平成24年度税制改正大綱に盛り込まれたもの給与所得控除の上限設定（給与収入1,500万円で頭打ち）勤続5年以下の役員等の退職金について、1/2課税を廃止  など②平成24年度税制改正大綱に盛り込まれなかったもの相続税増税（基礎控除引き下げ、税率の見直し）役員等に係る給与所得控除の縮減成年扶養控除の縮小   など※相続税増税については、消費税率UPなどと共に、税と社会保障の一体改革における税制抜本改革で取り扱われる方向となっています。&amp;nbsp;</description>
      <pubDate>Thu, 26 Jan 2012 15:22:19 +0900</pubDate>
      <category>税金関連ニュース</category>
      <author>田中文夫税理士事務所</author>
          </item>
        <item>
      <title>平成23年度税制改正（2）消費税 95％ルールの見直し</title>
      <link>http://www.tanaka-zei.jp/article/14166045.html</link>
      <description>記事作成：平成23年10月31日 消費税の計算上、課税仕入れについては、課税売上に対応する部分のみ控除するというのが基本的な仕組みですが、課税売上割合が95％以上の場合は課税売上に対応するかどうかを問わず、全額控除できることになっています。それが今回の改正で、課税売上5億円超の事業者については、全額控除ができなくなり、個別対応方式または一括比例配分方式で計算することとされました。（ポイント）●影響があるのは課税売上5億円超の事業者（基準期間ではなくその課税期間の課税売上で判定）●課税仕入れを全額控除できなくなるので納税額が増える●個別対応方式を選択する場合には、課税仕入れを課税売上に対応するもの、非課税売上に対応するもの、課税売上・非課税売上に共通して対応するものの3つに区分する必要がある●適用は平成24年4月1日以後開始する課税期間から</description>
      <pubDate>Mon, 31 Oct 2011 13:47:19 +0900</pubDate>
      <category>税金関連ニュース</category>
      <author>田中文夫税理士事務所</author>
          </item>
        <item>
      <title>平成23年度税制改正（1）消費税事業者免税点制度の要件見直し</title>
      <link>http://www.tanaka-zei.jp/article/14155556.html</link>
      <description>記事作成：平成23年10月21日 バタバタしており、前回更新から随分間が空いてしまいましたが、平成23年度の税制改正について順次ご紹介したいと思います。今回は消費税の改正についてです。従来の規定では、基準期間（前々年）の課税売上が1000万円以下の場合は消費税を納めなくてもいいことになっています。そのため、新規開業した個人事業者は開業した年とその翌年、新規設立した法人（資本金1000万円未満の場合）は設立第一期と第二期については基準期間の売上がないため、消費税を納めなくていいことになっています。しかし、今回の改正により、基準期間の課税売上が1000万円以下という要件に加えて、前年の上半期の課税売上が1000万円以下でないと、消費税が免除されないこととなりました。この規定は、25年1月1日以後開始する課税期間から適用されます。例えば、24年1月1日設立、12月決算法人（資本金1000万円未満）を例にとってみると、（改正前）第一期（24年1月1日~24年12月31日）と第二期（25年1月1日~25年12月31日）が消費税免除（改正後）第一期は今までどおり消費税免除、第二期については第一期の上半期（24年1月1日~24年6月30日）の課税売上が1000万円以下なら今までどおり消費税免除、課税売上が1000万円超なら消費税は免除されません。※課税売上に代えて給与の額で判定することも可能ですので、前年上半期の課税売上が1000万円を超えていても、給与の額が1000万円以下であれば消費税免除となります。平成24年1月1日以後に設立した法人から、この改正の影響により第二期から消費税が免除されなくなる可能性が出てきます。今までは、消費税が免除される期間を最大にするために、第一期が丸一年となるよう決算期を設定していましたが、今後は、場合によってはそうしない方が得になるケースもでてくるかと思います。</description>
      <pubDate>Fri, 21 Oct 2011 10:05:07 +0900</pubDate>
      <category>税金関連ニュース</category>
      <author>田中文夫税理士事務所</author>
          </item>
        <item>
      <title>休日のお知らせ</title>
      <link>http://www.tanaka-zei.jp/article/14067894.html</link>
      <description>【夏季休業】 8/11（木）から8/15（月）まで夏季休暇のため休業とさせていただきます。 </description>
      <pubDate>Tue, 09 Aug 2011 09:22:36 +0900</pubDate>
      <category>テスト用</category>
      <author>田中文夫税理士事務所</author>
          </item>
        <item>
      <title>事務所創立３周年</title>
      <link>http://www.tanaka-zei.jp/article/14033821.html</link>
      <description>記事作成：平成23年7月1日 平成20年7月1日に独立開業して、今日でちょうど丸3年になりました。 ほとんどお客さんがいない状態からのスタートでしたので最初はかなり不安でしたが、おかげさまでこの3年間たくさんのご依頼をいただき、ここまで本当に順調に来ることができました。 これからも現状に満足することなく、「低価格で良いサービス」を心がけてやっていきたいと思います。 今後とも、よろしくお願いします。 </description>
      <pubDate>Fri, 01 Jul 2011 14:23:32 +0900</pubDate>
      <category>税理士ブログ</category>
      <author>田中文夫税理士事務所</author>
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      <title>平成23年分路線価公表</title>
      <link>http://www.tanaka-zei.jp/article/14033796.html</link>
      <description>記事作成：平成23年7月1日 本日平成23年分の路線価が国税庁ＨＰより公表されました。 http://www.rosenka.nta.go.jp/ 路線価とは、相続税や贈与税の申告をする際に、土地の評価額を計算するために使用するものです。当事務所の前の道路の路線価は175,000円で、前年と同じ金額でした。</description>
      <pubDate>Fri, 01 Jul 2011 14:09:23 +0900</pubDate>
      <category>税金関連ニュース</category>
      <author>田中文夫税理士事務所</author>
          </item>
        <item>
      <title>平成23年税制改正 一部成立</title>
      <link>http://www.tanaka-zei.jp/article/14032934.html</link>
      <description>記事作成：平成23年6月30日6月22日に平成23年税制改正が一部成立しました。●今回成立したもの年金所得者の申告不要制度消費税95％ルールの見直し消費税事業者免税点制度の見直し期限切れ特別措置の延長   など●今回成立せず先送りされたもの法人税率引き下げ相続税増税給与所得控除の見直し役員の退職所得課税の見直し成年扶養控除の縮小   など詳細については今後順次ご紹介していく予定です。</description>
      <pubDate>Thu, 30 Jun 2011 16:01:09 +0900</pubDate>
      <category>税金関連ニュース</category>
      <author>田中文夫税理士事務所</author>
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      <title>事務所へのアクセスについて</title>
      <link>http://www.tanaka-zei.jp/article/14019717.html</link>
      <description>Q1事務所に駐車場はありますか？A1事務所に駐車場はございませんので、近隣のコインパーキングをご利用ください。コインパーキングの場所は事務所へのアクセスをご参照ください。Q2最寄りの駅はどこですか？A2地下鉄の場合は覚王山ですが、徒歩12分ほどかかります。市バスの場合は田代本通で、徒歩1分~3分程度です。（系統により停留所が異なります。）市バスは名駅・栄・池下などから出ています。</description>
      <pubDate>Thu, 16 Jun 2011 14:58:23 +0900</pubDate>
      <category>よくある質問</category>
      <author>田中文夫税理士事務所</author>
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      <title>税理士も驚きの節税対策？</title>
      <link>http://www.tanaka-zei.jp/article/14014738.html</link>
      <description>記事作成：平成23年6月10日 ネットを見ていましたら「税理士も驚きの節税対策」というような広告を見つけました。 クリックしてみると、生命保険を使った節税のようで、詳細については書いてありませんでしたが、おそらくこのような方法でしょう。 ①法人で生命保険に加入    ↓②解約返戻率の低いときに保険契約を個人へ売却    ↓③解約返戻率が高くなったら解約 ほとんどの税理士が知らないなどと書いてあり、なんて失礼な！とも思いましたが、まあ確かに知らない税理士も多いでしょうし、実際にコレ、すごい方法なんです。 ただ、この方法は一応合法だとは言っても法の抜け道をつくような方法ですので、果たして本当に問題はないのか、また、問題はないとしても今後税制改正により規制されてしまうのではないかという不安はあります。 この方法のポイントは③の解約時の段階で課税されないということですが、すでに平成23年度の税制改正ではこれが課税されるようになってしまう改正案が盛り込まれています。 23年度税制改正は本来なら3月に成立しているはずですが、今年はねじれ国会と震災の影響により棚上げ状態ですので、現在はまだ大丈夫ですが、今後いつ成立するか分からない状況です。 この方法は、①~③まで数年は要するので、それまでに改正されてしまう可能性は高いと思います。その場合に、節税効果が小さくなってしまうだけで節税効果はまだあるのか、または逆に税金を余分に払わなければいけなくなるのか、はシミュレーションしてみないと分かりませんが、今どうしてもこの節税対策をやりたいのであれば、改正された場合も想定してやるべきだと思います。 </description>
      <pubDate>Fri, 10 Jun 2011 11:37:48 +0900</pubDate>
      <category>税理士ブログ</category>
      <author>田中文夫税理士事務所</author>
          </item>
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      <title>決算のみの依頼について</title>
      <link>http://www.tanaka-zei.jp/article/14014056.html</link>
      <description>記事作成：平成23年6月9日 法人であれば、たいてい税理士と顧問契約を結びますが、顧問契約は結ばすに、決算のみ税理士に依頼するという方法もあります。 メリットは、月々の顧問料を払わなくてもいいということですが、決算の時しか税理士との接触がないので、決算以外の業務（年末調整、源泉所得税の納付、予定納税、各種届出など）は自分でやるか、その都度税理士に依頼する必要があります。 また、利益・納税額の予測なども自分で行わなければならないので、いざ決算を組んでみたら予想外の税金が出ることになってしまったということもあるでしょう。節税対策をしようにもその段階ではほとんど手遅れです。 このようなことから、月々の顧問料はかかってしまいますが、顧問契約を結んだ方が結果的に得をするという可能性は高いと思います。 ただ、売上がほとんどない会社や、また、会計事務所の勤務経験があるなどで税務・経理のことがある程度分かっているような場合には決算のみの依頼でもいいかもしれません。 ちなみに税理士の側からは、決算のみの依頼というのはどちらかというと今まで敬遠されてきたのではないでしょうか。 理由は、顧問料がないので顧問契約を結んで場合に比べて単価が低いこと、一度に一年分処理しないといけないので大変だし、またきちんと正しい申告ができるのか不安があること、事前に納税予測・節税対策をすることができず、納税額にお客さんが納得しない場合でもどうすることもできずトラブルになる恐れがあること、などがあります。 ただ最近は、決算のみの依頼に的を絞ってネットで集客しているところがいくつか出てきました。多分、通常の顧問契約の場合だと今は競争が激化しているため、あまり税理士が積極的に受けたがらない決算のみを狙ったのでしょう。 料金は信じられないほど安いです。（一番安いところで6万円くらいでした） 常識的に考えてとても採算が取れるとは思えません。 オプションなどで高くなるのか、決算のみで集客して顧問契約につなげる戦略なのか、あるいは僕の想像を超えた合理化がなされているのか（多分ないと思いますが…）。 まあ今は税理士の競争が激しく価格破壊が起きているような状況です。 確かに安ければ安いほどいいという方も多いでしょうが、お客さんのニーズも様々ですので、うちは今までどおりサービスと価格とのバランスを大事にしてやっていきたいと思います。 </description>
      <pubDate>Thu, 09 Jun 2011 15:41:20 +0900</pubDate>
      <category>税理士ブログ</category>
      <author>田中文夫税理士事務所</author>
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      <title>地図</title>
      <link>http://www.tanaka-zei.jp/article/14013123.html</link>
      <description>より大きな地図で 田中文夫税理士事務所 を表示</description>
      <pubDate>Wed, 08 Jun 2011 15:47:07 +0900</pubDate>
      <category>テスト用</category>
      <author>田中文夫税理士事務所</author>
          </item>
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