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所得控除はもれなく適用してあるか? 雑損控除 災害、盗難などの損害がある場合に一定額が控除できます。 
医療費控除 原則医療費が10万円ないと控除できませんが、所得によっては10万円なくても控除できる場合があります。
社会保険料控除 社会保険料の支払いがある場合には掛金の全額が控除できます。
小規模企業共済等掛金控除 小規模企業共済等の支払いがある場合には掛金の全額が控除できます。
生命保険料控除・地震保険料控除 生命保険料・地震保険料の支払いがある場合には掛金のうち一定額が控除できます。
寄附金控除 国などへの寄附金(特定寄附金)が2,000円を超える場合に控除できます。
ふるさと納税も寄付金控除の対象となります。
障害者控除 本人が障害者である場合以外にも、控除対象配偶者や扶養親族の中に障害者がいる場合も控除できます。
寡婦(寡夫)控除 配偶者と離婚・死別しており、一定の要件を満たしている場合に控除できます。
勤労学生控除 大学生・高校生などが対象です。
配偶者控除・扶養控除 配偶者や子供についてはまず漏らすことはないと思いますが、親などは忘れがちです。年金収入などがあっても控除できる場合があります。
また、年の途中で扶養親族等がなくなった場合には、亡くなった年分までは控除できます。
配偶者特別控除 所得38万円超(給与収入の場合103万円超)で配偶者控除を受けれない場合でも、所得76万円未満(給与収入の場合141万円未満)までは配偶者特別控除を受けることができます。
(ただし本人の所得が1,000万円以下の場合のみ)
基礎控除 全ての人が受けることができます。
税額控除はもれなく適用してあるか? 住宅ローン控除 住宅ローンで住宅を購入した場合、増改築をした場合など。
機械等を取得した場合の特別控除 機械・パソコン・複合機・ソフトウエアなどの購入・リースをした場合で一定の要件を満たしていれば税額控除できます。
教育訓練費の特別控除 使用人に対する研修費などがある場合で一定の要件を満たしていれば税額控除できます。
試験研究費の特別控除 試験研究費がある場合で一定の要件を満たしていれば税額控除できます。

※税額控除の要件などについてはかなり細かく規定されており、ここで詳しく解説すると膨大なボリュームとなり訳の分からないページとなってしまうため、最小限の説明とさせていただきました。
個々の規定の詳細については国税庁のHPなどで確認することができます。

※税額控除で控除しきれない金額については翌年に繰り越すことができますので、当年赤字で控除する税額がないような場合でも適用を受けておくことをお勧めします。


 

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