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機械・パソコン・複合機・ソフトウエアなどの購入・リースをした場合 一定の要件を満たしていれば税額控除の適用を受けることができます。(特別償却との併用はできません。)
使用人に対する研修費などがある場合 一定の要件を満たしていれば教育訓練費に係る特別控除の適用を受けることができます。
試験研究費がある場合 一定の要件を満たしていれば特別控除の適用を受けることができます。
飲食代について 交際費の中に一人当たり5,000円以下の飲食代がある場合には交際費等の損金不算入の適用対象から除外して全額損金にすることができます。(証拠書類の保存が必要です。)
株の配当がある場合 受取配当等の益金不算入の規定を適用することにより、一定の金額については法人税の対象外とすることができます。
受取利息、株の配当がある場合 預金利息や株の配当金を受け取る場合には源泉徴収がされているため、源泉徴収された税金は控除することができます。

※税額控除の要件などについてはかなり細かく規定されており、ここで詳しく解説すると膨大なボリュームとなり訳の分からないページとなってしまうため、最小限の説明とさせていただきました。
個々の規定の詳細については国税庁のHPなどで確認することができます。

※税額控除で控除しきれない金額については翌期に繰り越すことができますので、当期赤字で控除する税額がないような場合でも適用を受けておくことをお勧めします。


 

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