〒464-0827 愛知県名古屋市千種区田代本通5丁目9 ジュネス佐久間201
受付時間 | 月~金(祝日除く):9時~18時 |
---|
勘定科目 | チェック | 解説 |
売掛金・受取手形・貸付金・未収入金など | 回収不能のものはないか? | 一定の要件を満たしているものについては貸倒損失を計上することができます。また、貸倒損失の計上ができない場合でも、一部につき貸倒引当金を計上できる場合があります。 |
貸倒引当金は計上したか? | 正常な売掛金などについても法定繰入率などによる貸倒引当金の計上が認められています。 | |
前払費用 | 短期前払費用の特例の適用は? | 当期に支払った地代家賃・リース料・保険料・支払利息などで一定の要件を満たすものについては、翌期に対応する分も当期の経費にすることができます。 |
固定資産全般 | 使わなくなった固定資産はないか? | 今後使用する可能性がなければ、廃棄していなくても除却損を計上することができます。 |
中古資産はないか? | 中古資産については、通常の耐用年数より短い中古耐用年数を使用することができます。 | |
30万円未満の資産はないか? | 一定の要件を満たせば一時の経費にすることができます。 | |
建物 | 建物付属設備等区分したか? | 建物を取得した場合、通常は電気設備・給排水設備など建物付属設備や外構工事など構築物が含まれています。建物は耐用年数が長く定額法しか認められていないため、これらを区分していないと償却費が少なくなってしまいます。 |
修繕費はないか? | 既存の建物に対する修理・改良などの支出がある場合、その支出により建物の価値増加や耐用年数延長がない場合には修繕費として一時の経費にできます。(判定が困難な場合には形式基準による区分も可能です。) | |
機械装置・器具備品 | 特別償却できるものはないか? | 機械・パソコン・複合機・ソフトウエアなどを取得した場合には、一定の要件を満たせば特別償却ができます。(税額控除を選択することもできます。) |
車両 | 諸費用は区分してあるか? | 車両を取得する際の諸費用については、ほとんどが取得価額に含めずに一時の経費とすることができます。 |
投資有価証券 | 評価損はないか? | 売買目的以外の有価証券については原則評価損の計上は認められていませんが、著しい時価の下落があった場合など評価損を計上できる場合があります。 |
ゴルフ会員権 | 返還されない預託金はないか? | 預託金の一部が法的に切り捨てられた場合には、切り捨てられた金額について原則貸倒損失を計上することができます。 |
繰延資産 | 創立費・開業費などはないか? | 創立費・開業費などの繰延資産については一度に全額償却することができます。 |
未払金・未払費用 | もれなく計上してあるか? | 公共料金、社会保険料、締後の給料、固定資産税、消費税(税込経理の場合)など。 |
売上 | 売上計上基準の見直しは可能か? | 売上の計上は引渡基準となっていますが、いつ引き渡しかについてはいくつかの基準があり、その中で有利なものを選択することにより売上の一部を翌期にずらすことができる場合があります。 |
節税チェックポイント 目次 に戻る
受付時間 | 月~金(祝日除く):9時~18時 |
---|
ご不明点などございましたら、
お電話もしくはお問合せフォームよりお気軽にご相談ください。
お役立ち情報【会社設立】
お役立ち情報【その他】
名古屋市千種区・名東区・昭和区・中区・守山区・瑞穂区・天白区・熱田区など名古屋市内全域と春日井市・瀬戸市・尾張旭市・日進市・長久手町・東郷町・豊明市など名古屋市周辺地域