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平成25年度税制改正③ 所得税関係

記事作成:平成25年7月3日


今回は所得税の主な改正についてご紹介します。


①最高税率の引き上げ

現行では所得税の最高税率は、40%(課税所得1,800万円超)ですが、課税所得4,000万円超について45%という税率が設けられます。

適用時期:平成27年分以後の所得税から


②住宅ローン控除の拡充

消費税引き上げによる駆け込み需要、反動減を緩和するため、消費税引き上げ後に住宅を取得した場合には、住宅ローン控除額を拡大するというものです。控除限度額は一般住宅の場合で、年20万円→年40万円、期間通算の最大控除額は、200万円→400万円となります。

適用時期:平成26年4月〜平成29年12月に居住した場合(消費税率が8%または10%の場合に限る)


③証券税制

1.平成26年1月1日より、上場株式等を売却した場合の売却益に対する税率が10%→20%になり、代わりに非課税口座内の株式等の売却益・配当等が非課税となる少額投資非課税制度(日本版ISA)がスタートします。

2.公社債等の利子・売却益等を申告分離課税に変更し、上場株式等の売却益等との損益通算が可能となります。(平成28年1月1日から)

平成25年分路線価公表

記事作成:平成25年7月1日


本日平成25年分の路線価が国税庁HPより公表されました。


http://www.rosenka.nta.go.jp/


路線価とは、相続税や贈与税の申告をする際に、土地の評価額を計算するために使用するものです。


ちなみに、当事務所の前の道路の路線価は、ここ数年下落が続いていましたが、今回は横ばいでした。

(平成24年:170,000円→平成25年:170,000円)

平成25年度税制改正② 法人税関係(2)

記事作成:平成25年6月12日


前回に引き続き、法人税の主な改正についてご紹介します。


④商業・サービス業・農林水産業活性化税制の創設

中小企業が経営改善のために店舗改修等の設備投資を行った場合に30%の特別償却または7%の税額控除の適用を受けることができます。商工会議所などの中小企業支援機関から指導・助言を受ける等一定の要件を満たす必要があります。

適用時期:平成25年4月1日から平成27年3月31日までの間に設備投資を行った場合


⑤研究開発税制の拡充

控除限度額が法人税額の20%から30%に引き上げられ、特別試験研究費の範囲も拡大されました。

適用時期:平成25年4月1日から平成27年3月31日までの間に開始する各事業年度


⑥交際費課税の改正

中小法人について定額控除限度額が600万円から800万円に引き上げられ、10%の損金不算入措置も廃止となりました。そのため、中小法人の交際費については、年800万円まで全額損金算入可能となりました。

適用時期:平成25年4月1日から平成26年3月31日までの間に開始する各事業年度

平成25年度税制改正① 法人税関係(1)

記事作成:平成25年6月11日


前回の記事からずいぶん時間が空いてしまいましたが、まずは法人税の改正について今回と次回の2回に分けてご紹介します。
法人税の改正については、設備投資や研究開発をした場合の税額控除、従業員や給与の額を増やした場合の税額控除など、経済再生のための改正が中心となっています。

主な改正項目は以下の通りです。


①生産等設備投資促進税制の創設

生産等設備への投資額が、前期比10%増などの一定の要件を満たした場合には、30%の特別償却または3%の税額控除を適用することができます。

適用時期:平成25年4月1日から平成27年3月31までの間に開始する各事業年度


②所得拡大促進税制の創設

従業員への給与を増額した場合に、増加額の10%の税額控除が適用できるというものです。

給与支給額が基準事業年度から5%以上増加していることなど、一定の要件を満たす必要があります。※基準事業年度…平成25年4月1日以後開始事業年度のうち、最も古い事業年度の直前期(3月決算であれば平成25年3月期、12月決算であれば平成25年12月期)

適用時期:平成25年4月1日から平成28年3月31までの間に開始する各事業年度

適用要件などの詳細は下記経済産業省HPをご覧ください。

http://www.meti.go.jp/policy/economy/jinzai/syotokukakudaisokushin/syotokukakudai.htm


③雇用促進税制の拡充

従業員の数を5人以上(中小企業は2人以上)かつ10%以上増加させるなど一定の要件を満たした場合に税額控除を適用できる制度で、こちらは従来からある制度ですが、従業員の増加1人あたりの税額控除額が20万円から40万円に拡充されました。

適用時期:平成25年4月1日から平成26年3月31までの間に開始する各事業年度

適用要件などの詳細は下記厚生労働省のHPをご覧ください。

http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudouseisaku/koyousokushinzei.html


なお、②と③は選択適用となり、併用することはできません。

平成25年度税制改正成立

記事作成:平成25年4月3日

3月29日、平成25年度税制改正が成立しました。


今回一番の注目は相続税・贈与税関係の改正でしょうか。
相続税については、平成23年から先送りされてきた基礎控除縮小などによる増税が実施されることとなり、その一方で小規模宅地特例の拡大や、贈与税軽減などの納税者有利な改正も行われることとなりました。
詳細については、相続税専用サイトの方に記載してあります。


法人税関係では、生産設備投資をした場合の特別償却・税額控除、給与の支給額を増加させた場合の税額控除などが創設され、所得税関係では、最高税率の引き上げなどの改正がされました。


詳細については、今後順次紹介していきたいと思います。

記事作成:平成24年7月2日


本日平成24年分の路線価が国税庁HPより公表されました。


http://www.rosenka.nta.go.jp/


路線価とは、相続税や贈与税の申告をする際に、土地の評価額を計算するために使用するものです。


ちなみに、当事務所の前の道路の路線価は前年よりも下がっていました。

(平成23年:175,000円→平成24年:170,000円)

記事作成:平成24年5月15日


前回の記事(平成24年度税制改正(1) 特定支出控除の見直し)でも出てきた給与所得控除ですが、給与収入が多くなるほど給与所得控除額も多くなるようになっています。

それが、今回の改正により上限(245万円)が設定されることとなりました。

給与収入1,500万円で給与所得控除額が245万円となりますので、改正後は給与収入1,500万円超の場合は一律に給与所得控除額245万円ということになります。


給与収入1,500万円以下の人はこの改正による影響はなく、給与収入1,500万円を超える人は増税となります。また、給与収入の多い人ほど税金の増加額も大きくなります。


この改正は、平成25年分の所得税(住民税は平成26年分)から適用されます。

記事作成:平成24年5月9日


あまり大きな改正はありませんが、平成24年度の税制改正について順次ご紹介したいと思います。
今回は「特定支出控除の見直し」についてです。


サラリーマンの場合、税金を計算する際、給与所得控除といって、概算経費に相当するようなものが給与収入から差し引かれます。
給与所得控除の金額は、給与収入によって決められており、例えば、収入300万円の場合の給与所得控除額は108万円、収入500万円の場合の給与所得控除額は154万円となっています。

また、確定申告をすることで、給与所得控除の代わりに実際にかかった経費(特定支出:通勤費、転勤に伴う引越費用、研修費など)を控除することも認められており、これを特定支出控除といいます。

ただ、通常は給与所得控除の方が有利なため、この制度が利用されることはほとんどありませんでした。


今回次の点が改正され、少しは使いやすい制度になったかと思います。

①適用範囲の拡大

  • 弁護士、公認会計士、税理士などの資格取得費を適用範囲に追加
  • 職務と関係のある本の購入費、職場で着る衣服、交際費などの勤務必要経費を適用範囲に追加(65万円が限度)

②適用判定の基準を給与所得控除額の総額から1/2へ変更

 従来の制度では、給与収入500万円の場合だと、給与所得控除額154万円を超える特定支出がないとダメでしたが、改正後は1/2の77万円を超える特定支出があれば控除ができることとなります。


なお、この改正は、平成25年分の所得税から適用されます。

記事作成:平成24年4月3日


 
平成24年4月決算より名古屋市の法人市民税の減税が実施されます。
名古屋市では、ここのところ、10%減税→減税なし→5%減税と毎年のように税率が変更となっているため、間違えないように注意が必要です。


平成24年4月1日以後終了する事業年度
(1)均等割の税率

 法人の区分

 減税前の均等割額(年額)

 

 減税後の均等割額(年額)

 資本金等の額

 従業者数

 一般社団法人など

 ―

 50,000円

 ⇒

 47,500円

 1千万円以下の法人

 50人以下

 50,000円

 47,500円

 50人超

 120,000円

 114,000円

 1千万円超1億円以下  50人以下

 130,000円

 123,500円

 50人超

 150,000円

 142,500円

 1億円超10億円以下  50人以下

 160,000円

 152,000円

 50人超

 400,000円

380,000円

 10億円超50億円以下  50人以下

 410,000円

 389,500円

 50人超

 1,750,000円

 1,662,500円

 50億円超  50人以下

 410,000円

 389,500円

 50人超

 3,000,000円

 2,850,000円

(2)法人税割の税率

 法人の区分

 減税前の税率

 

 減税後の税率

①資本金の額又は出資金の 額が1億円超の法人

 14.7%

 ⇒

 13.965%

②資本金の額又は出資金の
 額が1億円以下の法人
③資本金の額又は出資金の
 額を有しない法人
 (保険業法に規定する相互
  会社は①の法人と同じ)
④人格のない社団等

法人税割の課
税標準となる
法人税額が年
2,500万円超

法人税割の課
税標準となる
法人税額が年
2,500万円以

 12.3%

 11.685%

記事作成:平成24年4月3日


平成24年度税制改正が3月30日に成立しました。

特に大きな改正もなく、あまり注目されていませんが、主な内容は次の通りです。


●給与収入1,500万円超の場合の給与所得控除額を一律245万円に

●勤続年数5年以内の法人役員等の退職所得について2分の1課税を廃止 など


なお、今話題になっている消費税増税については、相続税増税や所得税増税などとともに、社会保障と税の一体改革の中で取り扱われており、こちらはまだ成立の目途はたっておりません。

記事作成:平成24年1月26日


平成23年度の税制改正につきましては、ねじれ国会や震災の影響により法案がスムーズに成立せず、一体何が成立して、何が成立していないのかが、大変分かりにくい状況となっております。

そこで、平成23年度税制改正について簡単にまとめてみました。


【成立したもの】

①平成23年6月成立

  • 年金所得者の申告不要制度の創設
  • マイカー通勤者の非課税上乗せ特例の廃止
  • 消費税95%ルールの見直し
  • 消費税事業者免税点制度の見直し
  • 中小企業者等の法人税率の特例等の延長
  • 雇用者の数が増加した場合の法人税額の特別控除(雇用促進税制)の創設
  • 仮決算による中間申告の見直し
  • 更正に基づく還付加算金に係る計算期間の見直し  など

②平成23年11月成立

  • 復興特別税の創設(法人税10%上乗せ:3年、所得税2.1%上乗せ:25年)
  • 法人税率の引き下げ(30%→25.5%、18%→15%)
  • 減価償却制度:250%定率法から200%定率法へ引き下げ
  • 貸倒引当金制度:金融機関や中小企業に限定
  • 欠損金の繰越控除:中小法人等以外は控除限度額を80%に制限、全法人の控除期間を9年に延長
  • 寄付金の損金算入限度額を現行の1/2に引き下げ
  • 更正の請求期間の延長(1年→5年)   など


【成立しなかったもの】


①平成24年度税制改正大綱に盛り込まれたもの

  • 給与所得控除の上限設定(給与収入1,500万円で頭打ち)
  • 勤続5年以下の役員等の退職金について、1/2課税を廃止  など


②平成24年度税制改正大綱に盛り込まれなかったもの

  • 相続税増税(基礎控除引き下げ、税率の見直し)
  • 役員等に係る給与所得控除の縮減
  • 成年扶養控除の縮小   など

※相続税増税については、消費税率UPなどと共に、税と社会保障の一体改革における税制抜本改革で取り扱われる方向となっています。

記事作成:平成23年10月31日


消費税の計算上、課税仕入れについては、課税売上に対応する部分のみ控除するというのが基本的な仕組みですが、課税売上割合が95%以上の場合は課税売上に対応するかどうかを問わず、全額控除できることになっています。

それが今回の改正で、課税売上5億円超の事業者については、全額控除ができなくなり、個別対応方式または一括比例配分方式で計算することとされました。

(ポイント)
●影響があるのは課税売上5億円超の事業者(基準期間ではなくその課税期間の課税売上で判定)
●課税仕入れを全額控除できなくなるので納税額が増える
●個別対応方式を選択する場合には、課税仕入れを課税売上に対応するもの、非課税売上に対応するもの、課税売上・非課税売上に共通して対応するものの3つに区分する必要がある
●適用は平成24年4月1日以後開始する課税期間から

記事作成:平成23年10月21日


バタバタしており、前回更新から随分間が空いてしまいましたが、平成23年度の税制改正について順次ご紹介したいと思います。


今回は消費税の改正についてです。


従来の規定では、基準期間(前々年)の課税売上が1000万円以下の場合は消費税を納めなくてもいいことになっています。

そのため、新規開業した個人事業者は開業した年とその翌年、新規設立した法人(資本金1000万円未満の場合)は設立第一期と第二期については基準期間の売上がないため、消費税を納めなくていいことになっています。

しかし、今回の改正により、基準期間の課税売上が1000万円以下という要件に加えて、前年の上半期の課税売上が1000万円以下でないと、消費税が免除されないこととなりました。

この規定は、25年1月1日以後開始する課税期間から適用されます。


例えば、24年1月1日設立、12月決算法人(資本金1000万円未満)を例にとってみると、

(改正前)第一期(24年1月1日〜24年12月31日)と第二期(25年1月1日〜25年12月31日)が消費税免除

(改正後)第一期は今までどおり消費税免除、第二期については第一期の上半期(24年1月1日〜24年6月30日)の課税売上が1000万円以下なら今までどおり消費税免除、課税売上が1000万円超なら消費税は免除されません。

※課税売上に代えて給与の額で判定することも可能ですので、前年上半期の課税売上が1000万円を超えていても、給与の額が1000万円以下であれば消費税免除となります。


平成24年1月1日以後に設立した法人から、この改正の影響により第二期から消費税が免除されなくなる可能性が出てきます。

今までは、消費税が免除される期間を最大にするために、第一期が丸一年となるよう決算期を設定していましたが、今後は、場合によってはそうしない方が得になるケースもでてくるかと思います。

記事作成:平成23年7月1日


本日平成23年分の路線価が国税庁HPより公表されました。

http://www.rosenka.nta.go.jp/

路線価とは、相続税や贈与税の申告をする際に、土地の評価額を計算するために使用するものです。

当事務所の前の道路の路線価は175,000円で、前年と同じ金額でした。

記事作成:平成23年6月30日

6月22日に平成23年税制改正が一部成立しました。

●今回成立したもの

  • 年金所得者の申告不要制度
  • 消費税95%ルールの見直し
  • 消費税事業者免税点制度の見直し
  • 期限切れ特別措置の延長   など

●今回成立せず先送りされたもの

  • 法人税率引き下げ
  • 相続税増税
  • 給与所得控除の見直し
  • 役員の退職所得課税の見直し
  • 成年扶養控除の縮小   など

詳細については今後順次ご紹介していく予定です。

記事作成:平成23年5月23日 

名古屋市では、平成22年4月1日から平成23年3月31日までの間に終了する事業年度について、10%減税が実施されてきましたが、平成23年4月1日以後終了する事業年度(平成23年4月決算)から、通常の税率に戻ります。


平成23年4月1日以後終了する事業年度
(1)均等割の税率

 法人の区分

 平成22年4月決算〜

平成23年3月決算

 

 平成23年4月決算〜

 資本金等の額

 従業者数

 一般社団法人など

 ―

 45,000円

 ⇒

 50,000円

 1千万円以下の法人

 50人以下

 45,000円

 50,000円

 50人超

 108,000円

 120,000円

 1千万円超1億円以下  50人以下

 117,000円

 130,000円

 50人超

 135,000円

 150,000円

 1億円超10億円以下  50人以下

 144,000円

 160,000円

 50人超

 360,000円

 400,000円

 10億円超50億円以下  50人以下

 369,000円

 410,000円

 50人超

 1,575,000円

 1,750,000円

 50億円超  50人以下

 369,000円

 410,000円

 50人超

 2,700,000円

 3,000,000円

(2)法人税割の税率

 法人の区分

 平成22年4月決算〜

平成23年3月決算

 

  平成23年4月決算〜

①資本金の額又は出資金の  額が1億円超の法人

 13.23%

 ⇒

 14.7%

②資本金の額又は出資金の
 額が1億円以下の法人
③資本金の額又は出資金の
 額を有しない法人
 (保険業法に規定する相互
  会社は①の法人と同じ)
④人格のない社団等

法人税割の課
税標準となる
法人税額が年
2,500万円超

法人税割の課
税標準となる
法人税額が年
2,500万円以

 11.07%

 12.3%

記事作成:平成23年5月18日

平成23年4月1日以後に終了する事業年度(平成23年4月決算)から、法人税関係特別措置の適用を受ける場合には、「適用額明細書」というものを添付することになっています。

法人税関係特別措置とは、法人税関係の租税特別措置のうち、税額や所得を減少させるもの(納税者に有利なもの)をいいます。

具体的に、よく出てくるものとして、

  • 中小法人の軽減税率の特例
  • 各種特別償却・特別控除
  • 少額(30万円未満)減価償却資産の損金算入の特例

などがあります。


適用額明細書を添付しなかった場合、また、添付したが虚偽の記載をした場合には、特例の適用を受けられなこととなっていますので、注意が必要です。

詳しくは、国税庁の下記ページより手引きをダウンロードできますので、そちらをご参照ください。

http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/hojin/tekiyougaku/index.htm

記事作成:平成23年4月5日

例年ですと税制改正は3月に可決・成立しますが、23年の税制改正につきましては、ねじれ国会に加えて震災の影響もあり3月に成立しませんでした。

また、国民生活等に配慮し、3月末で期限が切れる減税項目を3か月延長するつなぎ法案が成立したことにより、中小法人の法人税率の特例・登録免許税の軽減などの特例については引き続き受けることができることとなりました。

23年税制改正ですが、今のところ成立の目途は立っていないと思われ、今後どうなるかは不透明な状態です。

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