〒464-0827 愛知県名古屋市千種区田代本通5丁目9 ジュネス佐久間201

受付時間
月~金(祝日除く):9時~18時
052-784-8560

初回相談無料、お気軽にご相談ください。


①社長の給料が経費にならない?

会社をつくれば自分に給料を払うことができ大幅に節税することができる、というのが会社をつくる大きなメリットです。ただしこれは、給料が全額経費になることが前提です。実は社長の給料を全額経費にするためにはいくつかの要件を満たす必要があるのです。

例えば、

・給料の金額を変更する場合には注意(変更できる時期が決まっています。)

・賞与は事前の届出がないと経費になりません。

・高すぎる給料は一部経費になりません。

などです。


②金額はいくらにすればいいか?

社長の給料の金額をいくらにするかによって、税金の負担は変わってきます。

例えば、

【法人成り前】個人事業で事業所得1000万円、税金260万円

  ↓ 法人成り

会社と個人の税金の合計は

①社長の給料500万円とした場合→199万円
②社長の給料1000万円とした場合→157万円
③社長の給料1500万円とした場合→344万円

となり、給料の金額によって税負担は大きく変わってきます。

給料の額があまり高額にならないようであれば、会社の利益が0になるように給料を設定するのが税金面では有利であるといえます。
(ただし、借り入れの予定がある場合にはある程度の利益が出るように給料を設定した方がいいなど、税金以外の要素も考慮する必要があります。)


※説明が複雑にならないように細かい注意点などは省略してありますのでご了承ください。

お問合せ・ご相談はこちら

受付時間
月~金(祝日除く):9時~18時

ご不明点などございましたら、
お電話もしくはお問合せフォームよりお気軽にご相談ください。

お電話でのお問合せはこちら

052-784-8560

名古屋で税理士・会計事務所をお探しなら名古屋市千種区の田中文夫税理士事務所へご相談ください。
【親切・丁寧・迅速】な対応をモットーに、お客様を全力でサポートいたします。

お気軽にお問合せください

お電話でのお問合せ

052-784-8560

<受付時間>
月~金(祝日除く):9時~18時

田中文夫税理士事務所

住所

〒464-0827
愛知県名古屋市千種区田代本通5丁目9
ジュネス佐久間201

受付時間

月~金(祝日除く):9時~18時

節税チェックポイント

『節税対策を何もしないまま決算を迎えてしまった』場合など、決算処理だけで出来る節税方法

業務エリア

名古屋市千種区・名東区・昭和区・中区・守山区・瑞穂区・天白区・熱田区など名古屋市内全域と春日井市・瀬戸市・尾張旭市・日進市・長久手町・東郷町・豊明市など名古屋市周辺地域