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①社長の給料が経費にならない?
会社をつくれば自分に給料を払うことができ大幅に節税することができる、というのが会社をつくる大きなメリットです。ただしこれは、給料が全額経費になることが前提です。実は社長の給料を全額経費にするためにはいくつかの要件を満たす必要があるのです。
例えば、
・給料の金額を変更する場合には注意(変更できる時期が決まっています。)
・賞与は事前の届出がないと経費になりません。
・高すぎる給料は一部経費になりません。
などです。
②金額はいくらにすればいいか?
社長の給料の金額をいくらにするかによって、税金の負担は変わってきます。
例えば、
【法人成り前】個人事業で事業所得1000万円、税金260万円
↓ 法人成り
会社と個人の税金の合計は
①社長の給料500万円とした場合→199万円
②社長の給料1000万円とした場合→157万円
③社長の給料1500万円とした場合→344万円
となり、給料の金額によって税負担は大きく変わってきます。
給料の額があまり高額にならないようであれば、会社の利益が0になるように給料を設定するのが税金面では有利であるといえます。
(ただし、借り入れの予定がある場合にはある程度の利益が出るように給料を設定した方がいいなど、税金以外の要素も考慮する必要があります。)
※説明が複雑にならないように細かい注意点などは省略してありますのでご了承ください。
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